タフ・すまいの保険
オプション特約
保険始期日が令和6年10月1日以降のご契約についての説明です。
「その他」の思わぬ出費の補償
近隣の建物の損害の補償や、賠償事故の補償など、日常生活を取り巻くリスクへの備えとして、さまざまなオプション特約をご用意しています。お客さまのリスクの状況やニーズに応じて選択ください。 なお、オプション特約をセットされる場合には、特約保険料の払込みが必要です。
おすすめのオプション特約
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約 事故に伴う出費の備えに
- 選択された契約プランで「水ぬれ」「通貨・預貯金証書等の盗難」「破損、汚損等」が補償対象となる場合でも、これらによる損害に対してはお支払いできません。また、「建物電気的・機械的事故特約(専用・併用住宅用)」をセットしている場合、この特約で補償される事故による損害も除きます。
ライフライン停止時仮すまい費用等特約
自然災害等によってライフライン(電気、ガスまたは水道)が停止した場合の備えに
- 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物に損害が発生し、その損害を直接の原因としてライフラインの供給が停止した場合は対象外となります。また、地震・噴火・津波による供給停止、計画的な供給停止等によって発生した費用は対象外となります。
類焼損害・失火見舞費用特約 近隣へ延焼した場合の備えに
類焼損害 | 火災、破裂・爆発事故によって、近隣の建物や収容動産に発生した損害を、1回の事故につき最大1億円まで補償します。 損害の発生した近隣の建物や収容動産に保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合には、近隣の類焼補償対象物(居住用の建物・収容家財、事業用の建物・収容動産)の損害の額から他の保険契約等で支払われる保険金を差し引いて保険金をお支払いします。 保険の対象の所在地が異なる別々の物件には、この特約をそれぞれセットする必要があります。 |
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失火見舞費用 | 火災、破裂・爆発事故によって、近隣の建物や収容動産に損害が発生したために支出した見舞金等の費用を補償します。 1被災世帯あたり30万円を限度とし、1回の事故につき、損害保険金の30%を限度とします。 |
日常生活賠償特約 日常生活における賠償事故の備えに
- 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます(ジェットコースター等遊園地等で使用されるものは除きます)。
- 示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、日本国外で発生した事故または損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
受託物賠償特約 日常生活における賠償事故の備えに
受託物とは、被保険者が使用または管理する他人の財物で、被保険者が日本国内において日常生活上の必要に応じて他人から受託した財物をいいます。ただし、通貨・有価証券類、貴金属・骨董(とう)、自動車・原動機付自転車・船舶・航空機、銃器・刀剣、動物・植物、公序良俗に反する物等受託物に含まれないものがあります。
特約保険金額は「30万円」「100万円」のいずれかから選択します。お支払いする保険金は1回の事故につき特約保険金額が限度となります。
- 示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
弁護士費用特約 他人から被害を受けた場合の備えに
弁護士費用等 | 日本国内における偶然な事故によって、ケガをしたり、住宅や家財が損害を受け、損害賠償請求を弁護士等に委任した場合の費用等を、1回の事故につき被保険者1名ごとに最大300万円まで補償します。 |
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法律相談費用 | 日本国内における偶然な事故によって、ケガをしたり、住宅や家財が損害を受けた場合の弁護士等への法律相談費用を、1回の事故につき被保険者1名ごとに最大10万円まで補償します。 |
建物をご契約のお客さま向けのオプション特約
建物全壊時一時金特約(地震・噴火・津波)
- 災害対策基本法第2条に規定する「災害」のうち、地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって発生した災害をいいます。
- 保険の対象に「建物」を含み、建物に地震保険をセットしているご契約にセットできます。
特定機械設備水災補償特約
建物省エネ化費用特約
- 省エネ基準適合建物とは建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に定める建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅をいいます。
- 次の①~③の条件をすべて満たす契約にセットできます。
- 建物を保険の対象に含む契約。ただし、マンション戸室の契約を除きます。
- 保険の対象となる建物の建築年月が平成29年12月31日以前である契約(建築年月が不明の契約にはセットできません)。
- 建物保険金額を建物評価額の80%以上で設定している契約。
建物電気的・機械的事故特約(専用・併用住宅用)
屋外明記物件特約
保険の対象に「建物」を含むご契約にセットできます。
- 屋外設備のうち保険金額を定めて保険証券に明記したものをいいます。
家財をご契約のお客さま向けのオプション特約
自宅外家財特約
選択されたご契約プランで補償される事故によって、日本国内外で携行中の家財や、日本国内の別荘等に収容する家財に発生した損害を補償します。
「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、保険の対象に「家財」を含むご契約にセットできます。
特約保険金額は、「10万円」「20万円」「30万円」「40万円」「50万円」「100万円」のいずれかから選択します。お支払いする保険金は1回の事故につき、特約保険金額が限度です。
- 免責金額は、保険の対象である「家財」と同じ免責金額が適用されます。ただし、家財免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、自宅外家財の「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。
家財明記物件特約
保険の対象に「家財」を含むご契約にセットできます。
- 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品をいいます。
賃貸住宅入居者のお客さま向けオプション特約
借家賠償・修理費用特約
借家賠償 |
偶然な事故により、借用住宅に損害を与えたことにより貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。
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修理費用 |
偶然な事故により借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に被保険者が自己の費用で修理した場合の修理費用を、1回の事故につき最大300万円まで補償します。 |
- 示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
賃貸住宅オーナーのお客さま向けオプション特約
家賃収入特約
家主費用特約
賃貸住宅(注)内で死亡事故(自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死)が発生し、死亡事故発生日から90日以内に賃貸住宅が空室となり、30日以上続く空室期間または空室期間の短縮のために家賃を値引きしたことによる値引き期間の家賃損失を補償します。また、修復、清掃、脱臭費用等の原状回復のための費用や遺品整理費用等についても100万円を限度に補償します。
「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、「家賃収入特約」をセットしているご契約にセットできます。
- 保険の対象である建物のうち、居住者が賃借する戸室(専用使用部分を含みます)をいい、共用部分は含みません。
賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約
特約保険金額は、「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「2億円」「3億円」「5億円」「10億円」のいずれかから選択します。
免責金額は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」のいずれかから選択します。
マンション居住者包括賠償特約
居住用戸室での漏水等の賠償事故または日常生活における賠償事故による損害、または日本国内において電車等(注)の損壊を伴わない運行不能について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。
共同住宅の居住者等を無記名で包括的に補償する特約です。
事業用戸室については、漏水等の水ぬれ事故における賠償事故による損害のみを補償します。
特約保険金額は「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「3億円」のいずれかから選択します。
免責金額は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」のいずれかから選択します。
- 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます(ジェットコースター等遊園地等で使用されるものは除きます)。
- 示談交渉サービスをご利用いただけます。ただし、日本国外で発生した事故または損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
複数のご契約があるお客さまへ
被保険者またはそのご家族が契約されている補償内容が同様の保険契約(タフ・すまいの保険契約以外の保険契約にセットされた特約や当社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、 保険料が無駄になることがあります。 補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、転居等によりご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、 特約の補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
補償が重複する可能性のある主な特約
ライフライン停止時仮すまい費用等特約、日常生活賠償特約、受託物賠償特約、類焼損害・失火見舞費用特約、自宅外家財特約、弁護士費用特約 等
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このページは「タフ・すまいの保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず「タフ・すまいの保険パンフレット」および「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、当ホームページでご確認ください。もしくは代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。 - 「タフ・すまいの保険」は、すまいの火災保険のペットネームです。
2024年7月承認 承認番号:GB24-300217