あいおいニッセイ同和損保 MS&AD INSURANCE GROUP

保険始期日が令和4年10月1日以降のご契約についての説明です。

「その他」の思わぬ出費の補償

近隣の建物の損害の補償や、賠償事故の補償など、日常生活を取り巻くリスクへの備えとして、さまざまなオプション特約をご用意しています。お客さまのリスクの状況やニーズに応じて選択ください。 なお、オプション特約をセットされる場合には、特約保険料の払込みが必要です。

どなたにもおすすめのオプション特約

事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約 事故に伴う出費の備えに

選択された契約プラン等で損害保険金が支払われる場合に、損害保険金にプラスして損害保険金の10%(支払限度額300万円)を補償します。事故発生時に臨時に発生する出費等に充てることができます。
  • 選択された契約プランで「水ぬれ」「通貨・預貯金証書等の盗難」「破損、汚損等」が補償対象となる場合でも、これらによる損害に対してはお支払いできません。また、「居住用建物電気的・機械的事故特約」をセットしている場合、この特約で補償される事故による損害も除きます。

ライフライン停止時仮すまい費用等特約
自然災害等によってライフライン(電気、ガスまたは水道)が停止した場合の備えに

偶然な事故により保険の対象となる建物または保険の対象を収容する建物に対する電気、ガスまたは水道の供給が12時間以上継続して停止した場合(注)に支出した費用(代替物賃借費用・ライフライン代替物賃借費用)の実費(1回の供給停止期間を通じて10万円限度)を補償します。なお、マンション等の共同住宅建物において、事業者が占有していない供給設備等が停止した場合は補償対象外です。
  • 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物に損害が発生し、その損害を直接の原因としてライフラインの供給が停止した場合は対象外となります。また、地震・噴火・津波による供給停止、計画的な供給停止等によって発生した費用は対象外となります。

類焼損害・失火見舞費用特約 近隣へ延焼した場合の備えに

類焼損害

自宅の火災、破裂・爆発事故によって、近隣の建物や収容動産に発生した損害を、1回の事故につき最大1億円まで補償します。

損害の発生した近隣の建物や収容動産に保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合には、近隣の類焼補償対象物(居住用の建物・収容家財、事業用の建物・収容動産)の損害の額から他の保険契約等で支払われる保険金を差し引いて保険金をお支払いします。

保険の対象の所在地が異なる別々の物件には、この特約をそれぞれセットする必要があります。

失火見舞費用

自宅の火災、破裂・爆発事故によって、近隣の建物や収容動産に損害が発生したために支出した見舞金等の費用を補償します。

1被災世帯あたり30万円を限度に支出した見舞費用を補償します。ただし、1回の事故につき、全被災世帯合計で契約建物(家財)に対して支払われた損害保険金の30%を限度とします。

日常生活賠償特約 日常生活における賠償事故の備えに

日本国内または国外において住宅(別荘等を含みます)の所有・使用・管理または日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物を損壊させ法律上の損害賠償責任を負った場合の損害、または日本国内において電車等(注)の損壊を伴わない運行不能について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故につき最大3億円まで補償します。
  • 汽車、電車、気動車(ディーゼル車)、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます(ジェットコースター等遊園地等で使用されるものは除きます)。
  • 示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、日本国外で発生した事故または損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

受託物賠償特約 日常生活における賠償事故の備えに

日本国内において、他人から預かったものやレンタル品等の受託物を損壊、紛失させたこと、または盗難にあったことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。

受託物とは、被保険者が使用または管理する他人の財物で、被保険者が日本国内において日常生活上の必要に応じて他人から受託した財物をいいます。ただし、通貨・有価証券類、貴金属・骨董(とう)、自動車・原動機付自転車・船舶・航空機、銃器・刀剣、動物・植物、公序良俗に反する物等受託物に含まれないものがあります。

特約保険金額は「30万円」「100万円」のいずれかから選択します。お支払いする保険金は1回の事故につき特約保険金額が限度となります。

  • 示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

弁護士費用特約 他人から被害を受けた場合の備えに

弁護士費用等

日本国内における偶然な事故によって、ケガをしたり、自宅や家財が損害を受け、損害賠償請求を弁護士等に委任した場合の費用等を、1回の事故につき被保険者1名ごとに最大300万円まで補償します。

法律相談費用

日本国内における偶然な事故によって、ケガをしたり、自宅や家財が損害を受けた場合の弁護士等への法律相談費用を、1回の事故につき被保険者1名ごとに最大10万円まで補償します。

建物をご契約のお客さま向けのオプション特約

建物全壊時一時金特約(地震・噴火・津波)

地震等(注)によって保険の対象となる建物が市町村長等から交付される罹(り)災証明書によって「全壊」と認定された場合、または地震保険普通保険約款の規定に基づき「全損」と損害認定された場合に、建物保険金額の10%(1回の災害につき1敷地内ごとに200万円が限度)を補償します。
  • 災害対策基本法第2条に規定する「災害」のうち、地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって発生した災害をいいます。
  • 保険の対象に「建物」を含み、建物に地震保険をセットしているご契約にセットできます。

特定機械設備水災補償特約

台風・豪雨等による洪水等により、電気設備やガス設備等の機械設備に損害が発生し、床下浸水等で基本補償における浸水条件を満たさない場合に、1回の事故につき1敷地内ごとに最大100万円まで補償します。
  • 「フルサポートプラン」または「セレクト(破損汚損なし)プラン」で、保険の対象に「建物」を含むご契約にセットできます。水災の補償がない契約、水災の補償を一部補償としているご契約にはセットできません。
  • 「水災支払限度額特約」、「水災一時金特約」と同時にセットすることはできません。

居住用建物電気的・機械的事故特約

電気設備やガス設備等の機械設備に、基本補償では補償対象とならない「電気により発生した焦損・炭化・絶縁破壊等の物的損害を伴う事故」や、「機械の稼働により発生した亀裂・折損・変形・剥離等の物的損害を伴う事故」が発生した場合に、1回の事故につき1敷地内ごとに建物保険金額を限度に補償します。
  • 「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、保険の対象に「建物」を含むご契約にセットできます。ただし、築年数が10年超の建物についてはこの特約を新たにセットすることはできません。
  • 建物の免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択した場合は免責金額「5万円」が適用され、その他の場合は建物の「破損、汚損等」による損害と同額の免責金額が適用されます。

屋外明記物件特約

選択されたご契約プランで補償される事故によって、屋外明記物件(注)に損害が発生した場合に1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。
保険の対象に「建物」を含むご契約にセットできます。
  • 屋外設備のうち保険金額を定めて保険証券に明記したものをいいます。
  • 特約保険金額は、再調達価額を基準に設定します。
  • 免責金額は、保険の対象である「建物」と同じ免責金額が適用されます。ただし、建物免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、屋外明記物件の「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。

家財をご契約のお客さま向けのオプション特約

自宅外家財特約

選択されたご契約プランで補償される事故によって、日本国内外で携行中の家財や、日本国内の別荘等に収容する家財に発生した損害を補償します。

「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、保険の対象に「家財」を含むご契約にセットできます。

特約保険金額は、「10万円」「20万円」「30万円」「40万円」「50万円」「100万円」のいずれかから選択します。お支払いする保険金は1回の事故につき、特約保険金額が限度です。

  • 免責金額は、保険の対象である「家財」と同じ免責金額が適用されます。ただし、家財免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、自宅外家財の「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。

家財明記物件特約

選択されたご契約プランで補償される事故によって、貴金属等(注)に損害が発生した場合に、特約保険金額(盗難および破損、汚損等は1個または1組ごとに100万円が限度)を限度に補償します。
保険の対象に「家財」を含むご契約にセットできます。
  • 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品をいいます。
  • 特約保険金額は、再調達価額を基準に設定します(1,000万円を超えるご契約はできません)。
  • 免責金額は、保険の対象である「家財」と同じ免責金額が適用されます。ただし、家財免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、家財明記物件の「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。

賃貸住宅入居者のお客さま向けオプション特約

借家賠償・修理費用特約

借家賠償

偶然な事故により、借用住宅に損害を与えたことにより貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。
免責金額は「なし」(注)「3万円」「5万円」のいずれかから選択します。

  • 免責金額「なし」を選択したご契約であっても、「破損、汚損等」による事故については免責金額「1万円」が適用されます。

修理費用

偶然な事故により借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に被保険者が自己の費用で修理した場合の修理費用を、1回の事故につき最大300万円まで補償します。
免責金額は借家賠償の免責金額と同額となります。

  • 示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

賃貸住宅オーナーのお客さま向けオプション特約

家賃収入特約

選択されたご契約プランで補償される事故によって、建物が損害を受けた結果発生する家賃の損失を、ご契約時に定めた期間を限度に補償します。

家主費用特約

賃貸住宅(注)内で死亡事故(自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死)が発生し、死亡事故発生日から90日以内に賃貸住宅が空室となり、30日以上続く空室期間または空室期間の短縮のために家賃を値引きしたことによる値引き期間の家賃損失を補償します。また、修復、清掃、脱臭費用等の原状回復のための費用や遺品整理費用等についても100万円を限度に補償します。

「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、「家賃収入特約」をセットしているご契約にセットできます。

  • 保険の対象である建物のうち、居住者が賃借する戸室(専用使用部分を含みます)をいい、共用部分は含みません。

賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約

保険の対象となる建物の所有・使用・管理や賃貸・管理業務を原因とする偶然な事故(エレベーターの事故等)により他人を死傷させた等について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。
特約保険金額は、「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「2億円」「3億円」「5億円」「10億円」のいずれかから選択します。
免責金額は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」のいずれかから選択します。

マンション居住者包括賠償特約

居住用戸室での漏水等の賠償事故または日常生活における賠償事故による損害、または日本国内において電車等(注)の損壊を伴わない運行不能について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。
共同住宅の居住者等を無記名で包括的に補償する特約です。

事業用戸室については、漏水等の水ぬれ事故における賠償事故による損害のみを補償します。

特約保険金額は「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「3億円」のいずれかから選択します。
免責金額は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」のいずれかから選択します。

  • 汽車、電車、気動車(ディーゼル車)、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます(ジェットコースター等遊園地等で使用されるものは除きます)。
  • 示談交渉サービスをご利用いただけます。ただし、日本国外で発生した事故または損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

複数のご契約があるお客さまへ

被保険者またはそのご家族が契約されている補償内容が同様の保険契約(タフ・すまいの保険契約以外の保険契約にセットされた特約や当社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、 保険料が無駄になることがあります。 補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。

複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、転居等によりご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、 特約の補償がなくなることがありますので、ご注意ください。

補償が重複する可能性のある主な特約
ライフライン停止時仮すまい費用等特約、日常生活賠償特約、受託物賠償特約、類焼損害・失火見舞費用特約、自宅外家財特約、弁護士費用特約  等

  • このページは「タフ・すまいの保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず「タフ・すまいの保険パンフレット」および「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
    また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、当ホームページでご確認ください。もしくは代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
  • 「タフ・すまいの保険」はすまいの火災保険のペットネームです。

2023年8月承認 承認番号:GB23B010292