コーポレートガバナンスの状況
コーポレートガバナンスの状況
1.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
- 当社は、MS&ADインシュアランス グループの中核事業会社として、「経営理念(ミッション)」の下、経営資源の効率的な活用と適切なリスク管理を通じ、グループの長期的な安定と持続的成長を実現するため、すべてのステークホルダーの立場を踏まえ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための経営体制を構築し、企業価値の向上に努めます。
- そのため、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社(以下、「持株会社」)が策定する、グループの全役職員が業務のあらゆる局面で重視すべき「経営理念(ミッション)」「経営ビジョン」「行動指針(バリュー)」に当社独自の指針を加え、全役職員へ浸透させるよう努めるとともに、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、リスク管理などを経営の重要課題として位置付け、積極的に取り組みます。
- なお、当社は、完全親会社である持株会社との間で経営管理契約を締結し、持株会社から経営に関する助言などを受けています。
2.コーポレートガバナンス態勢
- 当社は、監査役会設置会社として、取締役会および監査役の双方の機能の強化、積極的な情報開示などを通じ、ガバナンスの向上に取り組みます。
- 取締役会の内部委員会として、委員の過半数および委員長を社外取締役とする「人事委員会」および「報酬委員会」を設置し実効性と透明性の高いコーポレートガバナンス態勢を構築します。
3.監督のしくみ(取締役会)
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取締役会の役割
- 取締役会は、法令・定款に定める事項のほか、経営方針、経営戦略、資本政策など、経営戦略上重要な事項、および会社経営上の重要な事項の論議・決定を行うとともに、取締役、執行役員の職務の執行を監督します。
- 取締役会では、リスク、リターン、資本をバランス良くコントロールしたリスク選好にもとづいて経営資源の配分を行い、健全性を基盤に「成長の持続」と「収益性・資本効率の向上」を実現し、中長期的な企業価値の拡大を目指します。
- 取締役会は、執行役員を選任するとともに、その遂行すべき職務権限を明確にすることに加え、業務執行に係る重要な事項の決定を行う会議体として経営会議を設置し、取締役会による「経営意思決定、監督機能」と「業務執行機能」の分離を図ります。
- 執行役員は、取締役会により委ねられた業務領域の責任者として業務執行を行い、その業務執行状況について取締役会に報告します。
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取締役会の構成
- 取締役会は、多様な知見と専門性を備えたバランスの取れた構成とし、実質的な審議を可能とするため、取締役の定員は定款で20名以内とし、取締役候補者は、「取締役候補および監査役候補の選任基準」(概要を後掲)にもとづき選任します。また、社外取締役の参画により、経営から独立した視点を取り入れ、監視・監督機能を強化し、透明性の高い経営を行います。
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取締役会における審議
- 取締役13名(男性10名・女性3名)のうち4名の社外取締役を選任し、加えて社外監査役を3名選任することにより、取締役会で社外取締役および社外監査役の知見を得ながら実効性のある審議を行っています。また、各部門を担当する取締役が出席することで、より深みのある審議を可能としています。
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戦略的な方向付けと経営計画
- 中期経営計画の策定においては、経営会議および取締役会において建設的な審議を重ねています。
- 計画の遂行状況については、適時に総括を行い、取締役会における審議を踏まえ、達成に向けたPDCAサイクルを回しており、今後も建設的な論議を行います。
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社外取締役に期待する役割
社外取締役に期待する役割は次のとおりです。- 経営の方針や経営改善について、自らの職歴や経歴、知識などにもとづき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との大局的な観点から意見を述べること。
- 取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと。
- 会社と経営陣などの関連当事者との間の利益相反を監督すること。
- 経営から独立した立場で、持株会社の株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任が果たせるか、という観点などから監督機能を果たすこと。
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社外取締役、社外監査役のサポート体制
- 社外取締役は経営企画部が、社外監査役は監査役室が補佐する体制としています。
- リスク情報などの速報が必要な情報については、社内外を問わず全取締役、監査役に対して随時報告を行います。
- 新任の社外取締役候補および社外監査役候補に対しては、当社事業などに関する説明を実施しています。
4.監査の機能
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監査役・監査役会
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監査役の責務
- 監査役は、株主の負託を受けた独任制の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス態勢を確立する責務を負っています。
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監査役の権限と役割
- 各監査役は、業務および財産の調査権限など法令にもとづく権限を適切に行使し、監査役会で定めた監査の方針・計画などに従い、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類などの閲覧、本社、部支店、海外拠点および子会社の調査などにより、取締役の職務の執行を監査します。
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監査役会の構成と役割
- 監査役の人数は、定款で定める6名以内とし、このうち半数以上を、法令に従い社外監査役とします。監査役候補者は、「取締役候補および監査役候補の選任基準」(概要を後掲)にもとづき監査役会の同意の上、取締役会が選任します。
- 監査役会は、監査役からの職務の遂行の状況の報告や役職員からの監査に関する重要な事項についての報告を受けるとともに、監査の方針および監査計画などを決定します。
- 監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の選解任および会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。また、会計監査人の報酬などの決定について、同意権を有します。
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監査役の責務
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内部監査
- 当社は、「MS&ADインシュアランス グループ 内部監査基本方針」に則り、内部監査部門として独立した専門組織を設置し、内部監査を実行しています。当社の内部監査部門は、内部監査の結果などのうち、重要な事項を取締役会および経営会議に報告します。また、当社監査部門は、監査役の調査に協力しています。
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会計監査人
- 当社は、有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しています。なお、当該監査法人と当社との間には特別な利害関係はありません。
- 取締役会および監査役会は、会計監査人の適正な監査の確保のため、適切な対応に努めます。
- 監査役会は、会計監査人候補を適切に選定・評価するための基準を整備しています。会計監査人による適正な監査の確保に向けて、その独立性、専門性などを有しているかについて確認を行っています。
5.その他
- 社外取締役が、その独立性に影響を受けることなく情報収集力の強化を図ることができるよう、2015年度より社外取締役・監査役情報交換会を実施しています。
- 社外取締役・監査役情報交換会は、社外取締役と監査役全員で構成します。
6.指名、報酬決定の機能
指名および報酬決定における透明性確保のため、取締役会の内部委員会として「人事委員会」および「報酬委員会」を設置しています。なお、各々の委員会は3名以上の委員で構成し、委員および委員長は取締役会において選任しています。委員の過半数および委員長は社外取締役から選任しています。
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指名決定のプロセス
- 人事委員会は、当社の取締役・執行役員などの候補者の選任、解任並びに昇格、監査役の候補者の選任などについて審議し、取締役会に助言します。
- 取締役・監査役・執行役員の候補者の選任などの重要な人事事項については、透明性確保のため、社外取締役が過半数を占める当社の人事委員会で審議した後、同じく社外取締役が過半数を占める持株会社の人事委員会での審議および持株会社の取締役会の事前承認を経て、当社の取締役会で決定します。監査役候補については監査役会の同意を得るものとします。
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報酬決定のプロセス(役員の報酬などの額またはその算定方法の決定に関する方針)
- 報酬委員会は、当社の取締役・執行役員の業績評価、報酬などについて審議し、取締役会に助言します。
- 各取締役の報酬などの額については、株主総会の決議により定めた金額の範囲内で、業績向上に向けたインセンティブとしての機能、中長期的な企業利益・企業価値への貢献、グローバル企業としての競争力のある報酬水準などを勘案のうえ、透明性確保のため、社外取締役が過半数を占める報酬委員会での審議を経て、取締役会の決議により決定します。
- 各監査役の報酬などの額については、株主総会の決議により定めた金額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査役の分担の状況、取締役の報酬などの内容および水準などを考慮し、監査役の協議により決定します。
- なお、株主総会の決議により、取締役の報酬は年額7億5千万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与を含みません。)、監査役の報酬は年額1億1千万円以内とする旨を定めています。
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業績連動報酬および譲渡制限付株式
- 役員報酬体系に業績連動報酬(会社業績・個人業績)を導入しています。業績向上に対する役員の意識を高めるため、2019年度より役員報酬額に占める業績連動報酬の割合を従来の約30%(役位共通)から役位に応じて約30%~50%に変更しました。
- また、2019年度より、業績向上による株価上昇および株価変動によるリスクを当社ならびに持株会社の役員と持株会社の株主の皆さまとの間で共有し、持続的な成長への適切なインセンティブとすることを目的として、取締役(社外取締役を除く)および執行役員を対象に、譲渡制限付株式を導入しました。
業務執行
1.経営会議
取締役会の委任による業務執行に係る重要な事項の決議、および担当役員の決定事項のうち部門横断課題など重要事項の報告を行います。
2.課題別委員会
業務執行に係る会社経営上の重要事項に関する審議・検証・提言などを目的として、「企業革新推進委員会」「お客さま本位の事業運営推進委員会」「ERM委員会」「サステナビリティ委員会」「国内保険戦略委員会」「海外事業委員会」「テレマティクス・モビリティサービス委員会」を設置しています。
取締役、監査役の選任基準、および社外役員の独立性判断基準
1.取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス、多様性、および規模に関する考え方
- 取締役会は、取締役13名(男性10名・女性3名)のうち4名、監査役5名(男性5名)のうち3名を社外から選任することで、経営から独立した社外人材の視点を取り入れて監視、監督機能を強化し、透明性の高い経営を行っています。いずれの社外役員も当社との間に持株会社の一般株主の皆さまと利益相反が生じるおそれがある人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
- 社外役員は、取締役会の監視、監督機能の強化、透明性の高い経営の確保に寄与しています。また、社外役員からの知識や経験に基づくアドバイスを受けることで、重要な業務執行の決定を適切に行うことが可能となる体制を確保しています。
2.取締役、監査役の選任基準、および社外役員の独立性判断基準
- 社外取締役は、社内取締役同様の会社法、および保険業法に規定された適格性の要件を充足するとともに、一般事業会社の役員経験者、および社会、文化、消費生活の有識者などの専門性を備えたものとしています。
- 社内取締役は、法的な適格性を充足するとともに、保険会社において豊富な業務経験を有し保険会社の経営管理に携わっているなど、多様性、専門性の高い経験を有し、リーダーシップの発揮により、経営理念を体現すること、および法規制、社内諸規程などにも精通していることを踏まえ選任しています。
- なお、当社は、「取締役候補および監査役候補の選任基準」を策定し、その中で、社外取締役、および社外監査役を選任する際の当社からの「独立性」について、以下のとおり定めています。
取締役候補および監査役候補の選任基準(概要)
1.社外取締役候補、および社外監査役候補
次に掲げる要件を満たすこと。
- 会社法が定める取締役、監査役の欠格事由に該当しないこと。
- 保険業法が定める保険会社の取締役、監査役の欠格事由に該当しないこと。
- 十分な社会的信用を有すること。
- 社外監査役にあっては保険業法などが定める保険会社の監査役の適格性を充足すること。
加えて以下(1)から(3)を満たすこと。
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適格性
会社経営に関する一般的常識、および取締役、取締役会の在り方についての基本的理解に基づき、経営全般のモニタリングを行い、アドバイスを行うために必要な次に掲げる資質を有すること。
- 資料や報告から事実を認定する力
- 問題、およびリスク発見能力、応用力
- 経営戦略に対する適切なモニタリング能力、および助言能力
- 率直に疑問を呈し、議論を行い、再調査、継続審議、議案への反対などの提案を行うことができる精神的独立性
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専門性
経営、経理、財務、法律、行政、社会文化などの専門分野に関する知見を有し、当該専門分野で相応の実績を挙げていること。
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独立性
次に掲げる者に該当しないこと。
- a.当社、当社の親会社、当社の兄弟会社(当社の親会社の子会社)、または当社の子会社の業務執行者
- b.当社の親会社、または子会社の取締役もしくは監査役
- c.当社を主要な取引先とする者(その直近事業年度の年間連結売上高の2%以上の支払を、当社、または当社の子会社から受けた者)、またはその業務執行者
- d.当社の主要な取引先(当社の直近事業年度の連結元受正味収入保険料(除く積立保険料)の2%以上の支払を当社に対して行った者)、またはその業務執行者
- e.当社、または当社の子会社が取締役を派遣している会社の業務執行者
- f.当社、または当社の子会社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家
- g.過去5年間において上記a.からf.のいずれかに該当していた者
- h.過去に当社、または当社の子会社の業務執行者であった者(社外監査役にあっては、過去に当社、または当社の子会社の取締役であった者を含む)
- i.上記a.からh.までに掲げる者の配偶者または二親等内の親族
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通算任期
2015年4月1日以降に新たに就任する社外取締役、および社外監査役の通算任期を次のとおりとする。
- 社外取締役にあっては、4期4年を目処とし、最長8期8年まで再任を妨げない。
- 社外監査役にあっては、原則として1期4年とするが、最長2期8年まで再任を妨げない。
2.社外取締役以外の取締役候補、および社外監査役以外の監査役候補
次に掲げる要件を満たすこと。
- 会社法が定める取締役、監査役の欠格事由に該当しないこと。
- 保険業法が定める保険会社の取締役、監査役の欠格事由に該当しないこと。
- 保険業法などが定める保険会社の常務に従事する取締役、監査役の適格性を充足すること。
加えて、多様な経験や専門性の高い経験などを有し、リーダーシップの発揮により企業理念を体現すること。
コーポレートガバナンス・コードの対応状況
原則1-4 政策保有株式「株式の政策保有に関する方針」
株価変動の影響を受けにくい強固な財務基盤を構築するために、政策株式の保有時価残高を大幅に削減する方針とするとともに、保有に伴う便益、リスク等が資本コストに見合っているか、個別の銘柄ごとに保有の適否検証を実施し、当社の取締役会において、検証結果を確認してきました。特に改善を要する銘柄については、建設的な対話を実施し、改善の見込みがない場合には売却交渉を実施しております。
しかしながら、2023年12月に保険料等の調整行為に係る行政処分(業務改善命令)を受け、政策株式の保有が保険料等の調整行為を生じさせた要因の一つであるとの認識に至り、損害保険業界の適正な競争環境確保のため、政策株式は保有しない方針を策定し、現在保有する上場の政策株式は、2030年3月末までに保有をゼロとすることとしました。
原則1-4 政策保有株式「政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための基準」
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議決権行使の基本的な考え方
当社は、議決権の行使は投資先企業の経営に影響を与え、企業価値の向上につながる重要な手段と考えており、定型的、短期的な基準で画一的に賛否を判断するのではなく、中長期的な企業価値向上、株主還元向上につながるかどうかなどの視点に立って判断を行います。
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議決権行使のプロセス
当社は、議決権行使にあたっては、投資先企業において当該企業の発展と株主の利益を重視した経営が行われているか、反社会的行為を行っていないかなどに着目し、以下のような項目について議案ごとに確認を行います。さらに必要に応じて個別に精査したうえで、当該企業との対話などの結果を勘案し、議案への賛否を判断します。
・株主還元 ・役員退職慰労金 ・授権資本拡大 ・買収防衛策 ・事業再編 など -
議決権行使に係る賛否判断の基準
当社は、保有株式の議決権行使に際しての具体的な判断基準としてガイドラインを設けています。ガイドラインに抵触した場合など、必要に応じて投資先企業と対話を実施し、対話の内容などを踏まえた上で議案の賛否を判断しております。
原則1-7 関連当事者間の取引「関連当事者間取引に係る手続きの枠組み」
当社は、関連当事者間の取引に関して、当社、および当社の株主共同の利益を害することのないよう、以下を取締役会の承認事項としています。また、1.および2.の事項について執行役員が行う場合は、取締役会への報告を必要としています。
- 取締役による他会社取締役、執行役、および監査役の兼任
- 取締役による競業取引、ならびに役員との会社間の取引、および利益相反取引
- 当社の重要な財産の処分、および譲受
補充原則2-4(1) 企業の中核人材の多様性の確保
当社ディスクロージャー誌の57ページ、「環境整備 -組織活性化・WELL-BEINGの向上により社員の活躍を支える-」をご覧いただくとともに、[ダイバーシティ推進]ボタンを押し、リンク先をご覧ください。
原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
- 当社は、確定給付企業年金を実施するにあたり、あいおいニッセイ同和企業年金基金を設立して年金資産を会社から分離して運営しています。
- 資産運用に関する意思決定は、資産運用委員会の審議を踏まえ、代議員会で決定しています。資産運用委員会、および代議員会には、各社の資産運用、経理、人事部門の適切な資質を持った人財を配置するとともに、受益者代表として労働組合執行部などを配置しています。
- 企業年金基金においては、資産運用経験の豊富な人財が資産運用業務に従事しています。また、2018年4月にスチュワードシップ・コードを受け入れています。
- 株式の組み入れ、および投資先への議決権行使については運用委託先の判断基準に従っており、利益相反に該当する事項はありません。
原則3-1 情報開示の充実
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会社の目指すところ(経営理念など)や経営戦略、経営計画
「会社の目指すところ(経営理念など)」は、[経営理念・経営ビジョン・行動指針] ボタンを押し、リンク先をご覧ください。「経営戦略、経営計画」は、[中期経営計画] ボタンを押し、リンク先をご覧ください。
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本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
「コーポレートガバナンスに関する方針」をご覧ください。
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取締役会が経営陣幹部、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
「報酬決定のプロセス」(前掲)をご覧ください。
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取締役会が経営陣幹部の選任と取締役、監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
「指名決定のプロセス」(前掲)をご覧ください。
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取締役会が上記4.を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役、監査役候補の指名を行う際の、個々の選任、指名についての説明
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経営陣幹部である取締役を兼務する執行役員の説明は以下のとおりです。
保険会社において豊富な業務経験を有し、保険会社の経営管理に携わっているなど、多様性、専門性の高い経験を有し、リーダーシップの発揮により、経営理念を体現すること、および法規制、社内諸規程などにも精通しているため。 - 社外取締役、社外監査役の説明は以下のとおりです。
-
経営陣幹部である取締役を兼務する執行役員の説明は以下のとおりです。
役職名 | 氏名 | 選任の理由 |
---|---|---|
社外取締役 | 佐藤 康彦 | 経営者としての経験・実績から、当社の経営全般に関して、高い知見からの助言が期待できるため。 |
三笠 裕司 | 経営者としての経験・実績から、当社の経営全般に関して、高い知見からの助言が期待できるため。 | |
大日方 邦子 | 多様な経験・実績や専門性から、当社の経営全般に関して、消費者の視点や専門家としての立場も踏まえた助言が期待できるため。 | |
森田 泰子 | 多様な経験・実績や専門性から、当社の経営全般に関して、消費者の視点や専門家としての立場も踏まえた助言が期待できるため。 | |
社内監査役 | 山名 毅彦 | 経営者としての経験・実績から、当社の経営全般に関して、高い知見からの助言が期待できるため。 |
平尾 覚 | 多様な経験・実績や専門性から、当社の経営全般に関して、消費者の視点や専門家としての立場も踏まえた助言が期待できるため。 | |
斉藤 実 | 多様な経験・実績や専門性から、当社の経営全般に関して、消費者の視点や専門家としての立場も踏まえた助言が期待できるため。 |
補充原則3-1(3) サステナビリティについての取り組み等
-
サステナビリティについての取り組み
当社ディスクロージャー誌の30ページ、「サステナビリティ取り組みの推進」をご覧ください。
-
人的資本への投資
当社ディスクロージャー誌の56ページ、「人的資本経営の取り組み」をご覧ください。
-
知的資産への投資
当社における知的財産への投資に関して、中期経営計画においてCSV×DXを推進し、保険の新たな価値創造に取り組んでいます。
CSV×DX推進の具体的な内容については、当社ディスクロージャー誌の26ページ、「CSV×DXの推進」をご覧ください。
補充原則4-1(1) 経営陣に対する委任の範囲
法令、定款に定める事項、および経営戦略、資本政策などの経営上の重要な事項を除いては、経営陣に権限を委譲しています。
原則4-9 社外取締役となる者の独立性判断基準
「取締役候補および監査役候補の選任基準(概要)」(前掲)をご覧ください。
補充原則4-10(1) 任意の委員会の設置状況
「指名、報酬決定の機能」(前掲)をご覧ください。
補充原則4-11(1) 取締役会のメンバーのバランス、多様性、規模に関する考え方と取締役の選任に関する方針、手続き
- 「取締役会のメンバーのバランス、多様性、規模に関する考え方」については、「取締役、監査役の選任基準、および社外役員の独立性判断基準」(前掲)をご覧ください。
- 「取締役の選任に関する方針、手続き」については、「指名、報酬決定の機能」の「指名決定のプロセス」(前掲)をご覧ください。
当社では、成長戦略の実現に向けて多様な視点から論議を行うため、取締役会の実効性確保に必要なスキル(知識、経験、能力)について人事委員会で審議し、経営戦略等の重要な事項の判断および職務執行の監督の観点から、以下のとおりとしました。
-
一般的に求められるベースとなるスキル
「企業経営」「人事・人財育成」「法務・コンプライアンス」「リスク管理」「財務・会計」
-
当社のコア事業が保険事業であり、グローバルな事業展開をしていることを踏まえたスキル
「営業マネジメント」「損害サービスマネジメント」「営業企画・損害サービス企画・事務企画・商品企画」「国際性」
-
当社の事業環境を踏まえ、事業変革および市場が重視している課題への対応に必要なスキル
「IT・デジタル」「サステナビリティ」
<取締役・監査役のスキル>
補充原則4-11(2) 社外役員の兼任状況(2024年7月現在)
以下のとおりです。
役職名 | 氏名 | 重要な兼職 |
---|---|---|
社外取締役 | 佐藤 康彦 | トヨタモビリティ東京株式会社(代表取締役社長)、トヨタモビリティサービス株式会社(取締役(非常勤)) |
三笠 裕司 | 日本生命保険相互会社(代表取締役副社長執行役員)、近鉄グループホールディングス株式会社(取締役(非常勤))、テレビ大阪株式会社(監査役(非常勤)) | |
大日方 邦子 | 株式会社電通総研(副所長)、一般社団法人日本パラリンピアンズ協会(理事) | |
森田 泰子 | 一般社団法人自律分散社会フォーラム(監事) | |
社外監査役 | 山名 毅彦 | 株式会社三菱UFJ銀行(顧問)、オークマ株式会社(監査役(非常勤)) |
平尾 覚 | 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業(パートナー弁護士)、株式会社大庄(取締役(非常勤))、エンデバー・ユナイテッド株式会社(取締役(非常勤)) |
補充原則4-11(3) 取締役会全体の実効性についての分析、評価
2023年度の取締役会全体としての実効性に関し、主に取締役会の運営、構成、役割、責務などの観点から各取締役、監査役による自己評価を行い、この結果、および実効性向上に向けた今後の機能向上策について取締役会に報告しています。評価のプロセスおよび評価・検証結果の概要は次のとおりです。なお、今後も取締役会による定期的な自己評価を通じて、実効性を高めるための機能向上策を継続的に検討・実施していきます。
-
評価のプロセス
-
各取締役・監査役による自己評価の実施
-
主に取締役会の運営、構成、役割・責務の観点で質問票を作成・配布し、各役員がこれに回答する方式
→社外役員に対しては事務局が個別にインタビューを実施 - 継続的な改善に向けたPDCAサイクルを回していくことを踏まえ、昨年度と同様の項目について評価を実施
-
主に取締役会の運営、構成、役割・責務の観点で質問票を作成・配布し、各役員がこれに回答する方式
-
取締役会へ評価・検証の結果および機能向上策について報告
- 事務局にて各役員による自己評価結果を集計・検証し、これを踏まえた2024年度に向けた機能向上策を取りまとめ、取締役会へ報告
- 結果の概要は下記2.のとおり。これを踏まえた機能向上策を順次実施。
-
各取締役・監査役による自己評価の実施
-
評価・検証結果の概要
- 全体として取締役会としての役割・責務を果たしているが、企業風土変革をはじめ業務改善計画の実行状況の確認を通じた、不祥事の未然防止強化が必要である。また、国内外における収支改善取組の実行状況の丁寧な確認を通じた、収支計画の進捗管理強化が重要である。
- 取締役会の審議件数・審議時間等の運営は概ね適切・有効である。ただし、戦略論議を中心とした重要議案の審議時間確保に向けて、柔軟な審議時間の設定や、定例報告議案の説明省略化等の工夫を継続する必要がある。
- 社外取締役と監査役の情報連携の機会を確保する観点で設置した「社外取締役・監査役情報交換会」は、取締役会での論議を踏まえた情報の補完や現場視察等、理解の深化に有効であり、更に実効性を高める運営の工夫が重要である。
- 女性を含む社外取締役4名を選任している取締役会の構成は概ね適切であるが、バックグラウンドの多様性の更なる強化を意識した、取締役選任の継続検討が必要である。
補充原則4-14(2) 取締役、監査役に対するトレーニングの方針
取締役、および監査役がその役割や責務を実効的に果たすために、当社は以下のとおり必要な社内体制を整備します。
- 社外取締役、社外監査役(以下「社外役員」という)に対し、取締役会の事務局に各社外役員の担当者を配置し、事前説明を行うなどのサポート体制を整備します。
- 取締役、および監査役に対し、就任時、および任期中継続的に情報提供、研修を行うための体制を整備します。
- 社外役員と経営陣、幹部社員との情報共有、意見交換の機会の設定などの環境整備を行います。
- 当社は、社外役員がその役割を果たすために必要な費用を負担します。
原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針
当社の株主は、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社であり、締結する経営管理契約に基づき、経営に関する助言などを受けています。