あいおいニッセイ同和損保 MS&AD INSURANCE GROUP

満70才以上満89才以下の方向け
ケガの保険S 補償内容

保険始期日が令和6年10月1日以降のご契約についてのご説明です。



補償内容

基本となる補償

下記以外の補償をご希望の場合等、詳細は代理店・扱者または当社にお問合わせください。

傷害死亡保険金(注) 事故によるケガのため、お亡くなりになった場合に保険金をお支払いします。
傷害後遺障害保険金(注) 事故によるケガのため、約款所定の後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします。
  • 「傷害後遺障害等級第1~3級限定補償特約」が自動セットされます。
傷害部位・症状別保険金(注) 事故により被ったケガの「部位・症状」「治療日数」に応じて保険金をお支払いします。
傷害医療費用保険金(注) 事故によるケガの治療で実際に負担した医療費(入院費・治療費・医師の処方した薬代等)を補償します。
傷害長期入院時一時保険金(注) 入院が長引き、入院日数が60日以上となった場合に入院費用の補助として保険金をお支払いします。
傷害長期入院保険金(注) 入院が長引き、入院日数が90日以上、180日以上となった場合に入院費用の補助として保険金をお支払いします。
熱中症危険補償特約
(死亡補償対象外型)
急激かつ外来による日射または熱射により身体の障害を被った場合についても保険金をお支払いします。
  • 傷害死亡保険金はお支払いの対象となりません。
食中毒補償特約
(条件付死亡補償型)
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により、身体に被った障害についても、保険金をお支払いします。
  • 傷害死亡保険金については、約款所定の時間帯、場所において食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限りお支払いします。
  • 脳疾患、疾病または認知症等の心神喪失によるケガも補償します。

傷害部位・症状別保険金のお支払方法

ケガをした「部位・症状」と「治療日数」に応じ、下表の倍率表にしたがって保険金をお支払いします。

  • 治療日数(入院・通院日数)が5日以上となった場合、傷害部位・症状別保険金額に、下表の数値(支払倍率)を乗じた金額がお支払金額となります。
  • 治療日数が1日以上5日未満の場合は、傷害部位・症状別保険金額がお支払金額となります。

傷害部位・症状別保険金支払倍率表

単位:倍

傷害部位・症状別保険金支払倍率表

保険金お支払例(入院・通院日数の合計が5日以上の場合)

保険金お支払例
保険金お支払例
  • 傷害部位・症状別保険金支払倍率表の「全身」とは、同一の症状につき次の①から⑥までの部位のうち3部位以上にわたるものをいいます。
    ①頭部 ②顔面部(眼、歯牙は含みません) ③頸(けい)部 ④胸部、腹部、背部、腰部または臀(でん)部 ⑤上肢 ⑥下肢
  • 中毒症状の支払倍率は、部位にかかわらず5倍とします。
  • 「熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型)」により、保険金をお支払いする場合の支払倍率は、15倍とします。
  • 同一の事故で被ったケガの部位または症状が、傷害部位・症状別保険金支払倍率表の複数項目に該当するときは、支払倍率が最も高いものを適用します。

オプション特約

日常生活賠償特約 日本国内外において偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負担することになった場合、または日本国内において偶然な事故により、電車等の運行不能について法律上の損害賠償責任を負担することになった場合に補償します。(免責金額:0円)
  • 示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、日本国外で発生した事故または損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。
  • 話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
  • 事故状況等により、損害賠償責任が発生しない場合等、保険金のお支払対象とならない場合がありますのでご注意ください。
携行品損害補償特約
(1事故限度額型)
外出時に携行しているご自身の身の回り品を偶然な事故で壊してしまった場合等の損害を補償します。(免責金額:3,000円)
  • 携帯電話、スマートフォン、電子マネー、眼鏡、漁具等の保険の対象に含まれない物があります。
  • 「新価保険特約(携行品損害補償特約用)」が自動セットされます。
傷害による家事代行費用等補償特約 事故によるケガのため入院したことによるホームヘルパーの雇い入れ、清掃代行サービス業者の利用等にかかった費用を補償します。(免責金額:5,000円)
疾病による家事代行費用等補償特約 病気治療のため入院したことによるホームヘルパーの雇い入れ、清掃代行サービス業者の利用等にかかった費用を補償します。(免責金額:5,000円)
救援者費用等補償特約 遭難した救援対象者を捜索・救助または移送する活動に要した費用等を補償します。
行方不明時捜索費用補償特約(救援者費用等補償特約用)
日本国内において救援対象者が認知症等で行方不明となり警察署が行方不明者届を受理した翌日の午後12時までに発見されなかった場合に、その捜索に必要となった費用(実費)を補償します。
  • 「救援者費用等補償特約」がセットされている契約に自動セットされます。
弁護士費用特約弁護士費用等保険金
日本国内の事故で、ケガをしたり、自宅や家財に損壊を受けたりして、弁護士等に損害賠償請求を委任した場合の費用等を補償します。
法律相談費用保険金
日本国内の事故で、ケガをしたり、自宅や家財に損壊を受けたりして、弁護士等に法律相談を行った場合の費用等を補償します。

複数のご契約があるお客さまへ

補償内容が同様の保険契約(ケガの保険S以外の保険契約にセットされた特約や当社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、 保険料が無駄になることがあります。 補償内容の差異や保険金額等を確認し、 特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
  • 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、 特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
  • このページは「ケガの保険S」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず「ケガの保険Sパンフレット」および「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
    また、詳細は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意しています。当ホームページで確認いただくか、もしくは代理店・扱者または当社にご請求ください。
    ご不明な点は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
  • 「ケガの保険S」は、「傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約」をセットしたパーソナル生活補償保険のペットネームです。
  • このページに掲載の保険料は令和6年10月現在の保険料に基づくものですので、保険料の改定等により変更となることがあります。

2024年8月承認 承認番号:GB24-300321