所得補償保険 保険金額の設定等
保険始期日が令和5年10月以降のご契約についてのご説明です。
保険金額の設定等
所得補償保険金額の設定について
所得補償保険金額の設定(注)につきましては、平均所得額の範囲内で、適正な額を設定してください。
所得補償保険金額(ご契約金額)が被保険者(補償の対象となる方)の「平均月間所得額」を上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
- 所得補償保険金額(ご契約金額)の設定につきましては、被保険者の方の加入する公的医療保険制度(健康保険法等の法律に基づく保険制度をいいます)による給付内容や他の保険契約等の加入状況を勘案し、下に定める割合以下の金額でお決めいただきます。
※ 公的保険制度の概要につきましては、 金融庁のホームページ 等をご確認ください。
被保険者が加入されている公的医療保険制度 | 平均所得額に対する保険金額割合 |
---|---|
国民健康保険(例:個人事業主) | 70%以下 |
健康保険、共済組合(例:給与所得者、公務員) | 50%以下 |
- 「平均所得額」とは、お申込み直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。
- 「平均月間所得額」とは、被保険者が就業不能となる直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます(注1)。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。
- 被保険者が事業所得者の場合は、被保険者ご本人が働けなくなったことにより減少する売上高・経費等に応じて決定します。
- 給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前の収入額で、利子所得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。
- 被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。
職種級別表
左右にスクロールしてご確認いただけます。
基本職種級別 | 職業例 |
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1級 |
会社役員・管理職(作業危険のない方)、一般事務員、医師、飲食店主、卸・小売店主・従業員(危険物を取り扱わない方)
など |
2級 |
研究者・技術者(危険物を取り扱わない方)、電気機械器具組立工、計器組立工、計器類修理工、理容師、調理人
など |
3級 |
陶磁器成形工、化粧品製造工、板金工、鋳物工、金属工作機械工、建設作業者、建設機械運転工
など |
- 保険料は被保険者の職種級別によって異なります。上記に記載されていないご職業については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
用語の解説
【被保険者】 保険契約により補償の対象となる方をいい、保険証券記載の方をいいます。 |
【身体障害】 急激かつ偶然な外来の事故によるケガと病気(ケガ以外の身体の障害をいいます)をあわせて身体障害といいます。 |
【就業不能】 被保険者が身体障害を被り、次のいずれかの事由により保険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者が身体障害に起因して死亡した後または身体障害が治癒した後は、就業不能とはいいません。
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【入院】 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
【免責期間】 就業不能が開始した日からその日を含めて、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては保険金をお支払いできません。 |
【就業不能期間】 てん補期間内における被保険者の就業不能の日数をいいます。 |
【所得】 保険証券記載の業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は所得に含みません。 |
【てん補期間】 保険金をお支払いする限度日数であり、免責期間終了日の翌日からその日を含めて、保険証券記載の期間をいいます。 |
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このページは「所得補償保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず「所得補償保険パンフレット」および「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳細は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意しています。当ホームページでご確認いただくか、もしくは代理店・扱者または当社にご請求ください。
ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。 - このページに掲載の保険料は令和5年10月現在の保険料に基づくものですので、保険料の改定等により変更となることがあります。
2023年7月承認 承認番号:GB23D010229