あいおいニッセイ同和損保 MS&AD INSURANCE GROUP

傷害・第三分野商品のご契約に際して
所得補償保険金額

ケガや病気などの保険には、大きく分けて公的保険と民間保険の2種類があります。 民間保険は公的保険を補完する面もあることから、公的保険の保障内容をご理解いただいたうえで、当社の保険へのご契約・加入をご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、 金融庁のホームページ 等をご覧ください。 また、ご契約にあたっては以下をご確認ください。

  • 「傷害・第三分野商品のご契約に際して」は、傷害・第三分野商品をご契約するにあたって、ご確認いただきたい項目の概要を説明したものです。実際のご契約にあたっては「重要事項のご説明」、および各商品のパンフレットをご覧ください。また、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」、もしくは「普通保険約款・特約集」をご用意しています。当ホームページでご覧いただくか(一部掲載していない商品もあります)、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点は、代理店・扱者または当社にお問合わせください。

2023年7月承認 承認番号:GB23D010266

ご確認4 所得補償保険金額

「所得補償保険」、または「所得補償特約」をお申し込みの場合

収入を補償する保険は、以下のとおりです。

「所得補償保険」※
「団体総合生活補償保険 所得補償特約」※
  • 家事従事者特約、または事業主費用補償特約をセットしたご契約を除きます。

所得補償保険金額は、ケガや病気で働けなくなったときにお支払いする1か月あたりの保険金の額を定めたものです。
所得補償保険金額の設定は、お申込み直前12か月における所得の平均月間額(平均所得額)の範囲内を目安としてください。
所得補償保険金額が、ケガや病気で働けなくなる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額(平均月間所得額)を上回っている場合には、その上回る部分は、保険金をお支払いできません。

「平均所得額」・「平均月間所得額」

1.お申し込み直前12か月における「平均所得額」とは以下のとおり計算した額をいいます。※1※2

2.ケガや病気で働けなくなる直前12か月における「平均月間所得額」とは以下のとおり計算した額をいいます。※1※2

  • 被保険者が事業所得者の場合、被保険者ご本人が働けなくなったことにより減少する売上高・経費等に応じて決定します。
  • 就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。
  • 給与所得、事業所得または原稿料などの雑所得にかかわる税引き前の収入額で、利子所得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有無に関わらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。
  • 被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。

2023年7月承認 承認番号:GB23D010269