あいおいニッセイ同和損保 MS&AD INSURANCE GROUP

満69才以下の方向け
タフ・ケガの保険 補償内容

保険始期日が令和6年10月1日以降のご契約についてのご説明です。



補償内容

補償する事故の範囲

基本となる補償(傷害事故)の範囲は、普通傷害と交通傷害(注1)から選択できます。

傷害事故の例
家の中で料理中にヤケドした。 海外旅行中に海辺で転んでケガをした。 スポーツ中に転んでケガをした。 走行中の車にはねられてケガをした。
普通傷害 国内外(注2)で起きた日常生活中(スポーツ中、旅行中等)や就業中の事故によるケガを補償します。
交通傷害
(注1)
国内外(注2)で起きた交通事故や交通乗用具(注3)の火災等によるケガを補償します。 ---
  • 「交通事故危険のみ補償特約」をセットします。
  • オプション特約の「弁護士費用特約」は、日本国内の事故が対象となります。
  • 交通乗用具とは、電車、自動車(スノーモービルを含みます)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます)、エレベーター等、「交通事故危険のみ補償特約」に定められたものをいいます。

補償の対象となる方

「タフ・ケガの保険」に被保険者(補償の対象となる方)本人として加入できる方は、保険始期日時点の年令が満69才以下の方となります。
傷害事故の被保険者(補償の対象となる方)の範囲は、以下から選択することができます。なお、同居・別居の別や続柄は、保険金支払事由発生時のものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。

被保険者の範囲 詳細
1.本人型本人保険申込書の被保険者欄に記載されている方
2.夫婦型本人保険申込書の被保険者欄に記載されている方
配偶者本人の配偶者(注1)
3.家族型本人保険申込書の被保険者欄に記載されている方
配偶者本人の配偶者(注1)
親族 本人またはその配偶者(注1)の同居の親族(注2)
本人またはその配偶者(注1)の別居の未婚(注3)の子
4.配偶者対象外型本人保険申込書の被保険者欄に記載されている方
親族 本人の同居の親族(注2)
本人の別居の未婚(注3)の子

「日常生活賠償特約」、「受託物賠償責任補償特約」、「弁護士費用特約」について
被保険者の範囲は「本人+本人の配偶者(注1)+本人またはその配偶者(注1)の同居の親族(注2)・別居の未婚(注3)の子」です。
なお、「日常生活賠償特約」、「受託物賠償責任補償特約」において、被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族(注4)を被保険者とします。
また、上記以外でも、特約により被保険者の範囲が決まっているものがあります。詳細は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご確認ください。

  • 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
  • 親族とは、6親等内の血族、および3親等内の姻族をいいます。
  • 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
  • 親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。

補償概要

基本となる補償

傷害死亡保険金 事故によるケガのため亡くなった場合に補償します。
傷害後遺障害保険金 事故によるケガのため約款所定の後遺障害を被った場合に補償します。
傷害入院保険金 事故によるケガの治療のために入院した場合に補償します(日帰り入院から補償します)。
傷害手術保険金 事故によるケガの治療のために約款所定の手術を受けた場合に補償します(入院を伴わない手術も補償します)。
傷害通院保険金 事故によるケガの治療のために約款所定の通院をした場合に補償します(入院の有無にかかわらず補償します)。

オプション特約

熱中症危険補償特約
(死亡補償対象外型)
急激かつ外来による日射または熱射により身体の障害を被った場合に傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金または傷害通院保険金をお支払いします。
  • 傷害死亡保険金はお支払いの対象となりません。
  • 交通傷害のみ補償(「交通事故危険のみ補償特約」セット)の場合はセットできません。
日常生活賠償特約 日本国内外において偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負担することになった場合、または日本国内において偶然な事故により、電車等の運行不能について法律上の損害賠償責任を負担することになった場合に補償します(免責金額:0円)。
  • 示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、日本国外で発生した事故または損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。
  • 話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
  • 事故状況等により、損害賠償責任が発生しない場合等、保険金のお支払対象とならない場合がありますのでご注意ください。
携行品損害補償特約
(1事故限度額型)
外出時に、携行しているご自身の身の回り品を偶然な事故で壊してしまった場合等の損害を補償します(免責金額:3,000円)。
  • 携帯電話、スマートフォン、電子マネー、眼鏡、漁具等の保険の対象に含まれないものがあります。
  • 「新価保険特約(携行品損害補償特約用)」が自動セットされます。
受託物賠償責任補償特約 他人から預かったものや、借りたものの損壊、紛失、盗難により、法律上の損害賠償責任を負担することになった場合に補償します(免責金額:5,000円)。
  • 通貨、預貯金証書、貴金属、宝石等の保険の対象に含まれないものがあります。
弁護士費用特約弁護士費用等保険金
日本国内の事故で、ケガをしたり、自宅や家財に損壊を受けたりして、弁護士等に損害賠償請求を委任した場合の費用等を補償します。

法律相談費用保険金
日本国内の事故で、ケガをしたり、自宅や家財に損壊を受けたりして、弁護士等に法律相談を行った場合の費用等を補償します。
  • 上表以外の補償や特約をご希望の場合等、詳細は代理店・扱者または当社にお問合わせください。

複数のご契約があるお客さまへ

補償内容が同様の保険契約(タフ・ケガの保険以外の保険契約にセットされた特約や当社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、 保険料が無駄になることがあります。 補償内容の差異や保険金額等を確認し、 特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。

  • 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、 特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
  • このページは「タフ・ケガの保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず「タフ・ケガの保険パンフレット」および「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
    また、詳細は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意しています。当ホームページで確認いただくか、もしくは代理店・扱者または当社にご請求ください。
    ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
  • 「タフ・ケガの保険」は、「傷害補償特約」をセットしたパーソナル生活補償保険のペットネームです。
  • このページに掲載の保険料は令和6年10月現在の保険料に基づくものですので、保険料の改定等により変更となることがあります。

2024年8月承認 承認番号:GB24-300323