あいおいニッセイ同和損保 MS&AD INSURANCE GROUP

傷害保険規約などにおける被保険者による解約請求
(被保険者離脱制度)

ご契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる傷害保険契約などにおいて、次のいずれかの要件を満たす場合(注)に被保険者からの解約(離脱)請求を認める規定が設けられました。

  • 契約締結時に被保険者の同意を取得していない場合
  • 保険金目的で事故を起こそうとしたり、保険金の詐欺行為をしたり、そのほか被保険者の信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
  • ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了(たとえば、離婚)など、被保険者の同意の基礎となった事情が著しく変更した場合
  • 所得補償保険など傷害疾病損害保険契約では、上記枠内の(1)~(3)の要件を満たさない場合でも、ご契約者と被保険者との間で解約請求を行わない旨の別段の合意がある場合を除き、請求を行うことができます。
  • 被保険者からの解約請求は、原則として被保険者からご契約者に申し出ていただくことになりますが、上記(1)に該当し、かつ、一定の要件を満たす場合は、当社でお申し出を受け付けます。
  • 対象となる保険商品は下表のとおりです。
保険商品名対象となるご契約
傷害保険、所得補償保険、団体総合補償保険、団体医療保険、
積立傷害保険など
平成22年1月1日以降の保険始期契約
健康総合保険など 平成22年4月1日以降の保険始期契約