保険料控除の対象となる保険契約
1.保険料控除の対象となる保険契約
個人のご契約で「地震保険料控除制度」「生命保険料控除制度」に該当するご契約が対象となります。
※法人のご契約は対象外です。
詳細な内容につきましては「地震保険料控除制度」「生命保険控除制度」をご確認ください。
地震保険料控除制度対象になる保険種類
1.地震保険契約
以下の保険種類にセットされている地震保険の地震保険料が地震保険料控除制度の対象となります。
- 以下の表に記載している保険種類は抜粋となります。
保険種目 | 地震保険料控除の対象となる主な保険種類 |
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火災保険 |
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積立保険 |
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2. 経過措置が適用される長期損害保険契約
長期損害保険契約のうち、以下(1)(2)(3)のすべてを満たしているご契約が地震保険料控除制度の対象となります。
- 保険始期が平成18年12月31日以前のご契約
- 保険期間が10年以上で、満期返れい金をお支払いするご契約
- 平成19年1月1日以降、保険料の変更を伴うご契約内容変更の手続きがないご契約
- 以下の表に記載している保険種類は抜粋となります。
保険種目 | 長期損害保険料控除(経過措置)が適用される主な保険種類 |
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積立保険 |
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生命保険料控除制度の対象になる保険種類
以下の保険種類のお支払い保険料のうち「疾病などの補償」に該当する保険料が生命保険料控除制度の対象となります。
- 以下の表に記載している保険種類は抜粋となります。
生命保険料控除が適用される主な保険種類 |
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保険料控除制度の対象とならないご契約
以下のご契約は保険料控除制度の対象とはなりません。
保険料控除制度の対象とならない主なご契約 |
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2.保険始期と保険料お支払いのタイミングが年をまたぐご契約に関するご注意
保険始期、または自動継続月が12月の地震保険(積立火災保険とあわせてご契約いただいている地震保険を除きます)などは、実際の保険料払い込みタイミングが、年をまたぐケースがあります。
お支払方法や実際に保険料をお支払いいただいた時期に応じて「保険料控除証明書」をご使用ください。
令和6年12月始期のご契約の場合
初回保険料のお支払方法 | 控除対象年 |
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口座振替 |
令和7年 ※初回口座振替日が属する年 |
クレジットカード払(登録方式) ※令和5年12月始期以降のご契約 |
令和7年(注1) ※オーソリゼーション取得日が属する年 |
払込票払 | 表示しておりません。(注2) |
団体扱・集団扱 | 初回払込月(注3) |
上記以外 | 令和6年 |
- クレジットカード払(登録方式)は、令和5年5月より初回保険料のオーソリゼーションを保険始期月の翌月に取得することになりました。
- 払込票払は、ご契約時から令和7年1月末までに「払込取扱票」を利用して保険料をお支払いいただくため、実際に保険料をお支払いいただいた年が控除対象年となります。
- 12月始期のご契約に限らず、団体・集団ごとに設定された初回払込月が属する年を表示しています。
令和4年以前の12月始期のご契約の場合
クレジットカード払(登録方式)、払込票払のご契約につきましては、「保険料控除証明書ハガキ」に控除対象年を表示しておりません。ご契約・ご継続の初年度に適用した控除対象年に応じて、控除対象年(保険始期日応当日の属する年または翌年)を記入してください。
3.地震保険 控除対象保険料の算出方法
<控除対象保険料>
〔1〕分割払のご契約 | その年の1月1日から12月31日までの保険料を所定の払込期日にお支払いいただいたものとして算出しています。 |
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〔2〕一時払のご契約 |
一時払保険料を保険期間(年数)で割って算出しています。 ※保険種類により取り扱いが異なる場合があります。 |
ご注意
ご契約内容によって算出方法が異なることがあるため、「保険料控除証明書」に記載の説明をご参照ください。
「保険料控除証明書」の発行以降に、ご契約内容の変更手続等をされた場合は、「控除対象となる保険料が変更」または「控除対象外」となることがあります。