残存物取片づけ費用保険金の取扱変更のご案内
2020年4月1日以降に発生した事故について、残存物取片づけ費用保険金の取扱変更の対象となるご契約は下表のとおりです。
変更にあたってのお客さまのお手続きおよび保険料払込みの必要は一切ございません。また変更前と比較して、お客さまの保険金の受取総額が増える場合がありますが、少なくなることはございません。
対象となるご契約 |
---|
保険始期日が1999年(平成11年)10月1日~2002年(平成14年)12月31日の家庭総合保険 |
保険始期日が2010年(平成22年)1月1日~2013年(平成25年)9月30日の住居建物総合保険のうち「残存物取片づけ費用補償特約」がセットされたご契約 |
- 「残存物取片づけ費用保険金」
修理を行う際に、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用にかかわる保険金をいいます。具体的には、取りこわし費用、取片づけ清掃費用、搬出費用、廃材処分費などが該当します。
変更内容
- 「残存物取片づけ費用の支払に関する特約(条項)」を2020年4月1日付で自動的にセットします。
-
前記の特約(条項)に従い、「残存物取片づけ費用保険金」は「損害保険金」に含めてお支払いします。
- 変更後の計算方法で算出した保険金が、現行の計算方法で算出した保険金を下回る場合は、変更前の計算方法で算出した保険金をお支払いします。
- 家庭総合保険については、水害保険金および別宅家財保険金の取扱いも同様に変更となります。
支払保険金の計算例(イメージ)
お客さまからご提出いただいた修理見積書に基づき、修理費として120万円、廃材処分費として10万円をお支払いするケース
(家庭総合保険のご契約で、臨時費用保険金の支払割合が損害保険金×30%の場合)
適用開始時期
2020年4月1日以降に発生した事故について、変更を適用します。
変更の背景
従来、お支払いする保険金の算出において、「修理見積書」の中の「残存物取片づけ費用」に該当する費用の確認に時間を要するケースが生じていました。
「残存物取片づけ費用保険金」を「損害保険金」としてまとめてお支払いすることにより、広域災害時においても、より迅速な保険金支払の実現を目指します。
変更内容の詳細については、当社の代理店・扱者または営業店にお問合わせください。
2019年11月承認 承認番号:GN19B011160