令和6年11月8日からの大雨により被害を受けられた皆さまへ
2024年11月11日
令和6年11月8日からの大雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
建物や家財等に被害が発生したお客さまにおかれましては、大変お手数をお掛け致しますが、下記連絡先までご一報くださいますようお願い申し上げます。
被害にあわれた方々におかれましては、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
被害が発生した際のご連絡
大規模災害発生時は、お電話がつながりにくい場合もございます。
被害が発生した際の当社へのご連絡は、公式ホームページを是非ご活用ください。
お電話で事故のご連絡をいただく場合も、上記リンク先のあんしんサポートセンター(24時間365日)で承っております。
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
以下の地域に災害救助法が適用されました。
災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者さまには、以下の特別措置を実施しています。
◇継続契約の締結手続の猶予
特別措置適用日から2か月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から2か月後の末日までに手続きをいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。
◇保険料払込の猶予
特別措置適用日から2か月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から2か月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。
特別措置の適用を希望されるご契約者さまは、当社の店舗、またはご契約の代理店・扱者にお問合わせください。
鹿児島県
適用市町村 | 法適用日 | 猶予期日 |
---|---|---|
大島郡与論町(おおしまぐんよろんちょう) | 2024年11月8日 | 2025年1月31日 |
住宅の修理などに関するトラブルにご注意ください
「保険金が使える」「請求手続きを代行する」「保険金の請求手続きには、専門的な知識が必要だ」等と言って、強引に住宅修理や請求代行を勧誘する修理業者・コンサルタント業者とのトラブルが増加しています。
これらの業者の中には、次のようなトラブルも発生していますので、修理業者等の選定にあたっては十分にご注意ください。
・解約すると言ったら解約料として保険金の50%を請求された。
・修理代金として保険金全額を前払いしたのに修理が着工されない。
・お客さまが受け取る保険金から高額な申請手数料を請求された
※通常、保険金をご請求(申請)いただく際に、専門的な知識は必要ありません。また、ご請求いただくこと自体に費用はかかりません。
当社にも類似のお問い合わせが寄せられていますが、このような損害保険の申請代行業者は、当社および当社グループとは一切関係ありません。
このような事例は、特に地震・台風・雪害等の自然災害発生後に頻発する可能性がありますので、地震や自然災害を補償する保険にご契約されている方で、損害を被った場合は、まずお客さまご自身で当社または当社代理店にご連絡をいただき、保険金の請求手続きを行ってください。また、保険金のご請求手続きや損害調査に関するご不明点は、当社または代理店までご相談ください。
○関連サイト
【消費者庁ホームページ】
【日本損害保険協会ホームページ】
【国民生活センターホームページ】
店舗のご案内
リアルタイム被害予測ウェブサイト「シーマップ」
当社では、自然災害による建物の被害を市区町村別に予測し(台風は上陸前から、豪雨・地震は発生後)無償で一般公開しています。台風上陸前からの備えや被災状況の把握や安全確保に向けた情報としてご活用ください。
<表示・更新のタイミング>
・台風・豪雨の場合:一定以上の最大瞬間風速や日降水量を観測した後、毎時0分ごとに表示・更新
・地震の場合:最大震度5弱以上の揺れを観測した後、約10分後に表示