令和6年 台風第10号の影響により被害を受けられた皆さまへ(最終更新日:2024年9月2日)
2024年8月28日
令和6年 台風第10号の影響により被害を受けられた皆さまへ(最終更新日:2024年9月2日)
令和6年台風第10号の影響により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
建物や家財等に被害が発生したお客さまにおかれましては、大変お手数をお掛け致しますが、下記連絡先までご一報くださいますようお願い申し上げます。
被害にあわれた方々におかれましては、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
被害が発生した際のご連絡
大規模災害発生時は、お電話がつながりにくい場合もございます。
被害が発生した際の当社へのご連絡は、公式ホームページを是非ご活用ください。
お電話で事故のご連絡をいただく場合も、上記リンク先のあんしんサポートセンター(24時間365日)で承っております。
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
以下の地域に災害救助法が適用されました。
災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者さまには、以下の特別措置を実施しています。
◇継続契約の締結手続の猶予
特別措置適用日から2か月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から2か月後の末日までに手続きをいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。
◇保険料払込の猶予
特別措置適用日から2か月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から2か月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。
特別措置の適用を希望されるご契約者さまは、当社の店舗、またはご契約の代理店・扱者にお問合わせください。
神奈川県
適用市町村 | 法適用日 | 猶予期日 |
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平塚市(ひらつかし) 小田原市(おだわらし) 秦野市(はだのし) 厚木市(あつぎし) 伊勢原市(いせはらし) 中郡大磯町(なかぐんおおいそまち) 中郡二宮町(なかぐんにのみやまち) 足柄上郡中井町(あしがらかみぐんなかいまち) 足柄上郡大井町(あしがらかみぐんおおいまち) 足柄下郡湯河原町(あしがらしもぐんゆがわらまち) |
2024年8月30日 | 2024年10月31日 |
静岡県
適用市町村 | 法適用日 | 猶予期日 |
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<県内全35市町> 静岡市(しずおかし) 浜松市(はままつし) 沼津市(ぬまづし) 熱海市(あたみし) 三島市(みしまし) 富士宮市(ふじのみやし) 伊東市(いとうし) 島田市(しまだし) 富士市(ふじし) 磐田市(いわたし) 焼津市(やいづし) 掛川市(かけがわし) 藤枝市(ふじえだし) 御殿場市(ごてんばし) 袋井市(ふくろいし) 下田市(しもだし) 裾野市(すそのし) 湖西市(こさいし) 伊豆市(いずし) 御前崎市(おまえざきし) 菊川市(きくがわし) 伊豆の国市(いずのくにし) 牧之原市(まきのはらし) 賀茂郡東伊豆町(かもぐんひがしいずちょう) 賀茂郡河津町(かもぐんかわづちょう) 賀茂郡南伊豆町(かもぐんみなみいずちょう) 賀茂郡松崎町(かもぐんまつざきちょう) 賀茂郡西伊豆町(かもぐんにしいずちょう) 田方郡函南町(たがたぐんかんなみちょう) 駿東郡清水町(すんとうぐんしみずちょう) 駿東郡長泉町(すんとうぐんながいずみちょう) 駿東郡小山町(すんとうぐんおやまちょう) 榛原郡吉田町(はいばらぐんよしだちょう) 榛原郡川根本町(はいばらぐんかわねほんちょう) 周智郡森町(しゅうちぐんもりまち) |
2024年8月29日 | 2024年10月31日 |
岐阜県
適用市町村 | 法適用日 | 猶予期日 |
---|---|---|
大垣市(おおがきし) 揖斐郡池田町(いびぐんいけだちょう) |
2024年8月31日 | 2024年10月31日 |
愛知県
適用市町村 | 法適用日 | 猶予期日 |
---|---|---|
蒲郡市(がまごおりし) | 2024年8月27日 | 2024年10月31日 |
豊橋市(とよはしし) 岡崎市(おかざきし) 豊川市(とよかわし) 津島市(つしまし) 豊田市(とよたし) 犬山市(いぬやまし) 小牧市(こまきし) 新城市(しんしろし) 高浜市(たかはまし) 田原市(たはらし) 愛知郡東郷町(あいちぐんとうごうちょう) 西春日井郡豊山町(にしかすがいぐんとよやまちょう) 海部郡蟹江町(あまぐんかにえちょう) 海部郡飛島村(あまぐんとびしまむら) 知多郡東浦町(ちたぐんひがしうらちょう) 額田郡幸田町(ぬかたぐんこうたちょう) 北設楽郡設楽町(きたしたらぐんしたらちょう) 北設楽郡東栄町(きたしたらぐんとうえいちょう) 北設楽郡豊根村(きたしたらぐんとよねむら) |
2024年8月29日 | 2024年10月31日 |
福岡県
適用市町村 | 法適用日 | 猶予期日 |
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久留米市(くるめし) 飯塚市(いいづかし) 田川市(たがわし) 柳川市(やながわし) 八女市(やめし) 筑後市(ちくごし) 行橋市(ゆくはしし) 豊前市(ぶぜんし) 中間市(なかまし) 小郡市(おごおりし) 筑紫野市(ちくしのし) 春日市(かすがし) 大野城市(おおのじょうし) 宗像市(むなかたし) 太宰府市(だざいふし) 古賀市(こがし) 福津市(ふくつし) うきは市(うきはし) 宮若市(みやわかし) みやま市(みやまし) 糸島市(いとしまし) 糟屋郡志免町(かすやぐんしめまち) 糟屋郡新宮町(かすやぐんしんぐうまち) 糟屋郡粕屋町(かすやぐんかすやまち) 遠賀郡芦屋町(おんがぐんあしやまち) 遠賀郡水巻町(おんがぐんみずまきまち) 遠賀郡岡垣町(おんがぐんおかがきまち) 遠賀郡遠賀町(おんがぐんおんがちょう) 嘉穂郡桂川町(かほぐんけいせんまち) 三井郡大刀洗町(みいぐんたちあらいまち) 三潴郡大木町(みづまぐんおおきまち) 八女郡広川町(やめぐんひろかわまち) 京都郡苅田町(みやこぐんかんだまち) 京都郡みやこ町(みやこぐんみやこまち) 築上郡吉富町(ちくじょうぐんよしとみまち) 築上郡上毛町(ちくじょうぐんこうげまち) |
2024年8月28日 | 2024年10月31日 |
大分県
適用市町村 | 法適用日 | 猶予期日 |
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<県内全18市町村> 大分市(おおいたし) 別府市(べっぷし) 中津市(なかつし) 日田市(ひたし) 佐伯市(さいきし) 臼杵市(うすきし) 津久見市(つくみし) 竹田市(たけたし) 豊後高田市(ぶんごたかだし) 杵築市(きつきし) 宇佐市(うさし) 豊後大野市(ぶんごおおのし) 由布市(ゆふし) 国東市(くにさきし) 東国東郡姫島村(ひがしくにさきぐんひめしまむら) 速見郡日出町(はやみぐんひじまち) 玖珠郡九重町(くすぐんここのえまち) 玖珠郡玖珠町(くすぐんくすまち) |
2024年8月28日 | 2024年10月31日 |
宮崎県
適用市町村 | 法適用日 | 猶予期日 |
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宮崎市(みやざきし) 都城市(みやこのじょうし) 延岡市(のべおかし) 日南市(にちなんし) 小林市(こばやしし) 日向市(ひゅうがし) 串間市(くしまし) 西都市(さいとし) えびの市(えびのし) 北諸県郡三股町(きたもろかたぐんみまたちょう) 西諸県郡高原町(にしもろかたぐんたかはるちょう) 東諸県郡国富町(ひがしもろかたぐんくにとみちょう) 東諸県郡綾町(ひがしもろかたぐんあやちょう) 児湯郡高鍋町(こゆぐんたかなべちょう) 児湯郡新富町(こゆぐんしんとみちょう) 児湯郡川南町(こゆぐんかわみなみちょう) 湯郡都農町(こゆぐんつのちょう) 東臼杵郡門川町(ひがしうすきぐんかどがわちょう) 東臼杵郡諸塚村(ひがしうすきぐんもろつかそん) 東臼杵郡椎葉村(ひがしうすきぐんしいばそん) 東臼杵郡美郷町(ひがしうすきぐんみさとちょう) 西臼杵郡高千穂町(にしうすきぐんたかちほちょう) 西臼杵郡日之影町(にしうすきぐんひのかげちょう) 西臼杵郡五ヶ瀬町(にしうすきぐんごかせちょう) |
2024年8月28日 | 2024年10月31日 |
鹿児島県
適用市町村 | 法適用日 | 猶予期日 |
---|---|---|
<県内全43市町村> 鹿児島市(かごしまし) 鹿屋市(かのやし) 枕崎市(まくらざきし) 阿久根市(あくねし) 出水市(いずみし) 指宿市(いぶすきし) 西之表市(にしのおもてし) 垂水市(たるみずし) 薩摩川内市(さつませんだいし) 日置市(ひおきし) 曽於市(そおし) 霧島市(きりしまし) いちき串木野市(いちきくしきのし) 南さつま市(みなみさつまし) 志布志市(しぶしし) 奄美市(あまみし) 南九州市(みなみきゅうしゅうし) 伊佐市(いさし) 姶良市(あいらし) 鹿児島郡三島村(かごしまぐんみしまむら) 鹿児島郡十島村(かごしまぐんとしまむら) 薩摩郡さつま町(さつまぐんさつまちょう) 出水郡長島町(いずみぐんながしまちょう) 姶良郡湧水町(あいらぐんゆうすいちょう) 曽於郡大崎町(そおぐんおおさきちょう) 肝属郡東串良町(きもつきぐんひがしくしらちょう) 肝属郡錦江町(きもつきぐんきんこうちょう) 肝属郡南大隅町(きもつきぐんみなみおおすみちょう) 肝属郡肝付町(きもつきぐんきもつきちょう) 熊毛郡中種子町(くまげぐんなかたねちょう) 熊毛郡南種子町(くまげぐんみなみたねちょう) 熊毛郡屋久島町(くまげぐんやくしまちょう) 大島郡大和村(おおしまぐんやまとそん) 大島郡宇検村(おおしまぐんうけんそん) 大島郡瀬戸内町(おおしまぐんせとうちちょう) 大島郡龍郷町(おおしまぐんたつごうちょう) 大島郡喜界町(おおしまぐんきかいちょう) 大島郡徳之島町(おおしまぐんとくのしまちょう) 大島郡天城町(おおしまぐんあまぎちょう) 大島郡伊仙町(おおしまぐんいせんちょう) 大島郡和泊町(おおしまぐんわどまりちょう) 大島郡知名町(おおしまぐんちなちょう) 大島郡与論町(おおしまぐんよろんちょう) |
2024年8月28日 | 2024年10月31日 |
自動車検査証の有効期間伸長に伴う自賠責保険継続契約の特別措置のご案内
国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。
車検の有効期間が伸長されることに伴う自賠責保険の取扱いに係る特別措置を、以下のとおりご案内申し上げます。
(1)対象地域
<第0群>
【静岡県】浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、周智郡
<第1群>
【鹿児島県】奄美市、大島郡
<第2群>
【鹿児島県】鹿児島県(奄美市、大島郡を除く)
【宮崎県】宮崎県
【熊本県】熊本県
【長崎県】長崎市、諫早市、大村市、島原市、五島市、南島原市、雲仙市、西彼杵郡(長与町、時津町)、南松浦郡(新上五島町)、佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、東彼杵郡、北松浦郡
【福岡県】福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、福津市、宗像市、糸島市、古賀市、糟屋郡、久留米市、大牟田市、柳川市、朝倉市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、みやま市、うきは市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡
<第3群>
【大分県】大分県
【佐賀県】佐賀県
【福岡県】北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡、築上郡、直方市、飯塚市、田川市、嘉麻市、宮若市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡
(2)継続契約の締結手続の猶予
<第0群>
@ 検査対象車
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2024年8月28日〜9月1日の自動車に付保された保険契約であり、2024年8月29日〜9月2日に保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年9月2日を限度として猶予いたします。
A 検査対象外車
2024年8月28日〜9月2日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年9月2日を限度として猶予いたします。
<第1群>
@ 検査対象車
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2024年8月28日の自動車に付保された保険契約であり、2024年8月29日に保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年8月29日を限度として猶予いたします。
A 検査対象外車
2024年8月28日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年8月29日を限度として猶予いたします。
<第2群>
@ 検査対象車
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2024年8月29日の自動車に付保された保険契約であり、2024年8月30日に保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年8月30日を限度として猶予いたします。
A 検査対象外車
2024年8月29日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年8月30日を限度として猶予いたします。
<第3群>
@ 検査対象車
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2024年8月29日〜9月1日の自動車に付保された保険契約であり、2024年8月30日〜9月2日に保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年9月2日を限度として猶予いたします。
A 検査対象外車
2024年8月29日〜9月2日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年9月2日を限度として猶予いたします。
(3)継続契約の保険料払込みの猶予
<第0群>
2024年8月28日から2ヵ月後の末日(2024年10月31日)までに契約者が払込むべき継続契約の保険料の払込みについては、2ヵ月後の末日(2024年10月31日)を限度として猶予いたします。
<第1群>
2024年8月28日から2ヵ月後の末日(2024年10月31日)までに契約者が払込むべき継続契約の保険料の払込みについては、2ヵ月後の末日(2024年10月31日)を限度として猶予いたします。
<第2群・第3群>
2024年8月29日から2ヵ月後の末日(2024年10月31日)までに契約者が払込むべき継続契約の保険料の払込みについては、2ヵ月後の末日(2024年10月31日)を限度として猶予いたします。
[検査対象車]
対象 | 使用の本拠地 | 継続契約の手続猶予 | 保険料の払込猶予 |
---|---|---|---|
〇災害救助法適用地域内に居住する契約者 〇今回の災害等で被災された契約者 〇今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者 〇今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員 〇その他各社が適用妥当と判断する者 | 伸長対象地域内 | 〇 | 〇 |
〇災害救助法適用地域内に居住する契約者 〇今回の災害等で被災された契約者 〇今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者 〇今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員 〇その他各社が適用妥当と判断する者 | 伸長対象地域外 | × | 〇 |
上記以外 | 伸長対象地域内 | 〇 | 〇 |
上記以外 | 伸長対象地域外 | × | × |
[検査対象外車]
対象 | 継続契約の手続猶予 | 保険料の払込猶予 |
---|---|---|
〇災害救助法適用地域内に居住する契約者 〇今回の災害等で被災された契約者 〇今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者 〇今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員 〇その他各社が適用妥当と判断する者 | 〇 | 〇 |
上記以外 | × | × |
住宅の修理などに関するトラブルにご注意ください
「保険金が使える」「請求手続きを代行する」「保険金の請求手続きには、専門的な知識が必要だ」等と言って、強引に住宅修理や請求代行を勧誘する修理業者・コンサルタント業者とのトラブルが増加しています。
これらの業者の中には、次のようなトラブルも発生していますので、修理業者等の選定にあたっては十分にご注意ください。
・解約すると言ったら解約料として保険金の50%を請求された。
・修理代金として保険金全額を前払いしたのに修理が着工されない。
・お客さまが受け取る保険金から高額な申請手数料を請求された
※通常、保険金をご請求(申請)いただく際に、専門的な知識は必要ありません。また、ご請求いただくこと自体に費用はかかりません。
当社にも類似のお問い合わせが寄せられていますが、このような損害保険の申請代行業者は、当社および当社グループとは一切関係ありません。
このような事例は、特に地震・台風・雪害等の自然災害発生後に頻発する可能性がありますので、地震や自然災害を補償する保険にご契約されている方で、損害を被った場合は、まずお客さまご自身で当社または当社代理店にご連絡をいただき、保険金の請求手続きを行ってください。また、保険金のご請求手続きや損害調査に関するご不明点は、当社または代理店までご相談ください。
○関連サイト
【消費者庁ホームページ】
【日本損害保険協会ホームページ】
【国民生活センターホームページ】
店舗のご案内
リアルタイム被害予測ウェブサイト「シーマップ」
当社では、自然災害による建物の被害を市区町村別に予測し(台風は上陸前から、豪雨・地震は発生後)無償で一般公開しています。台風上陸前からの備えや被災状況の把握や安全確保に向けた情報としてご活用ください。
<表示・更新のタイミング>
・台風・豪雨の場合:一定以上の最大瞬間風速や日降水量を観測した後、毎時0分ごとに表示・更新
・地震の場合:最大震度5弱以上の揺れを観測した後、約10分後に表示