石川県能登地方を震源とする地震により被害を受けられた皆さまへ(最終更新日:2024年5月20日)
2024年1月1日
石川県能登地方を震源とする地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
建物や家財等に被害が発生したお客さまにおかれましては、大変お手数をお掛け致しますが、下記連絡先までご一報くださいますようお願い申し上げます。
被害にあわれた方々におかれましては、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
被害が発生した際のご連絡
大規模災害発生時は、お電話がつながりにくい場合もございます。
被害が発生した際の当社へのご連絡は、公式ホームページを是非ご活用ください。
お電話で事故のご連絡をいただく場合も、上記リンク先のあんしんサポートセンター(24時間365日)で承っております。
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
以下の地域に災害救助法が適用されました。
災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者さまには、以下の特別措置を実施しています。
◇継続契約の締結手続の猶予
特別措置適用日から6か月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から6か月後の末日までに手続きをいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。
◇保険料払込の猶予
特別措置適用日から6か月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から6か月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。
特別措置の適用を希望されるご契約者さまは、当社の店舗、またはご契約の代理店・扱者にお問合わせください。
新潟県
適用市町村 | 法適用日 | 猶予期日 |
---|---|---|
新潟市(にいがたし) 長岡市(ながおかし) 三条市(さんじょうし) 柏崎市(かしわざきし) 加茂市(かもし) 見附市(みつけし) 燕市(つばめし) 糸魚川市(いといがわし) 妙高市(みょうこうし) 五泉市(ごせんし) 上越市(じょうえつし) 佐渡市(さどし) 南魚沼市(みなみうおぬまし) 三島郡出雲崎町(さんとうぐんいずもざきまち) |
2024年1月1日 | 2024年7月31日 |
富山県
適用市町村 | 法適用日 | 猶予期日 |
---|---|---|
富山市(とやまし) 高岡市(たかおかし) 氷見市(ひみし) 滑川市(なめりかわし) 黒部市(くろべし) 砺波市(となみし) 小矢部市(おやべし) 南砺市(なんとし) 射水市(いみずし) 中新川郡舟橋村(なかにいかわぐんふなはしむら) 中新川郡上市町(なかにいかわぐんかみいちまち) 中新川郡立山町(なかにいかわぐんたてやままち) 下新川郡朝日町(しもにいかわぐんあさひまち) |
2024年1月1日 | 2024年7月31日 |
石川県
適用市町村 | 法適用日 | 猶予期日 |
---|---|---|
金沢市(かなざわし) 七尾市(ななおし) 小松市(こまつし) 輪島市(わじまし) 珠洲市(すずし) 加賀市(かがし) 羽咋市(はくいし) かほく市(かほくし) 白山市(はくさんし) 能美市(のみし) 河北郡津幡町(かほくぐんつばたまち) 河北郡内灘町(かほくぐんうちなだまち) 羽咋郡志賀町(はくいぐんしかまち) 羽咋郡宝達志水町(はくいぐんほうだつしみずちょう) 鹿島郡中能登町(かしまぐんなかのとまち) 鳳珠郡穴水町(ほうすぐんあなみずまち) 鳳珠郡能登町(ほうすぐんのとちょう) |
2024年1月1日 | 2024年7月31日 |
福井県
適用市町村 | 法適用日 | 猶予期日 |
---|---|---|
福井市(ふくいし) あわら市(あわらし) 坂井市(さかいし) |
2024年1月1日 | 2024年7月31日 |
自動車検査証の有効期間伸長に伴う自賠責保険継続契約の特別措置のご案内
国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。
車検の有効期間が伸長されることに伴う自賠責保険の取扱いに係る特別措置を、以下のとおりご案内申し上げます。
(1)対象地域
第1群 | 【富山県】富山市、高岡市 【新潟県】上越市、柏崎市 |
第2群 | 【石川県】金沢市、加賀市 【富山県】氷見市、小矢部市 【新潟県】新潟市 |
第3群 | 【石川県】七尾市、羽咋市、かほく市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、鹿島郡中能登町 |
第4群 | 【石川県】輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 |
※令和6年能登半島地震に関する災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」という)については、対象地域(第1〜4群)および使用の本拠にかかわらず、被災地(石川県、富山県および新潟県)において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、第4群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。なお、災害復旧等車両に特別措置適用する際は、公的機関が発行する書面を確認します(提出不要)。
※対象地域(第4群)外に使用の本拠を有する自動車であって、令和6年能登半島地震により被災し、令和6年2月8日現在においても、やむを得ず対象地域(第4群)に存せざるを得ない旨北陸信越運輸局に申告し、北陸信越運輸局が発行する受理証を有する自動車については、第4群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。なお、特別措置の適用にあたっては受理証を確認します(提出不要)。
(2)継続契約の締結手続の猶予
@検査対象車
≪第1群≫
自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が2024年1月1日〜1月11日であり、2024年1月1日〜1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約について、2024年1月12日を限度として継続手続を猶予いたします。
≪第2群≫
自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が2024年1月1日〜2月8日であり、2024年1月1日〜2月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約について、2024年2月9日を限度として継続手続を猶予いたします。
≪第3群≫
自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が2024年1月1日〜5月30日であり、2024年1月1日〜5月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約について、2024年5月31日を限度として継続手続を猶予いたします。
≪第4群≫
自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が2024年1月1日〜7月30日であり、2024年1月1日〜7月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約について、2024年7月31日を限度として継続手続を猶予いたします。
A検査対象外車
≪第1群≫
2024年1月1日から2024年1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約について、2024年1月12日を限度として同一車両に係る継続手続を猶予いたします。
≪第2群≫
2024年1月1日から2024年2月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約について、2024年2月9日を限度として同一車両に係る継続手続を猶予いたします。
≪第3群≫
2024年1月1日から2024年5月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約について、2024年5月31日を限度として同一車両に係る継続手続を猶予いたします。
≪第4群≫
2024年1月1日から2024年7月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約について、2024年7月31日を限度として同一車両に係る継続手続を猶予いたします。
(3)継続契約の保険料払込みの猶予
2024年1月1日から6か月後の末日(2024年7月31日)までに契約者が払い込むべき継続契約の保険料の払込みを6か月後の末日(2024年7月31日)を限度として猶予いたします。
[検査対象車]
対象 | 使用の本拠地 | 継続契約の手続猶予 | 保険料の払込猶予 |
---|---|---|---|
〇災害救助法適用地域内に居住する契約者 | 伸長対象地域内 | 〇 | 〇(7月31日まで) |
〇今回の災害等で被災された契約者 | 伸長対象地域内 | 〇 | 〇(7月31日まで) |
〇今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者 | 伸長対象地域内 | 〇 | 〇(7月31日まで) |
〇今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員 | 伸長対象地域内 | 〇 | 〇(7月31日まで) |
〇その他各社が適用妥当と判断する者 | 伸長対象地域内 | 〇 | 〇(7月31日まで) |
〇災害救助法適用地域内に居住する契約者 | 伸長対象地域外 | ×(※) | 〇(7月31日まで) |
〇今回の災害等で被災された契約者 | 伸長対象地域外 | ×(※) | 〇(7月31日まで) |
〇今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者 | 伸長対象地域外 | ×(※) | 〇(7月31日まで) |
〇今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員 | 伸長対象地域外 | ×(※) | 〇(7月31日まで) |
〇その他各社が適用妥当と判断する者 | 伸長対象地域外 | ×(※) | 〇(7月31日まで) |
上記以外 | 伸長対象地域内 | 〇 | 〇(7月31日まで) |
上記以外 | 伸長対象地域外 | ×(※) | ×(※) |
※災害復旧等車両は、対象地域(第1〜4群)および使用の本拠にかかわらず手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。
※北陸信越運輸局が発行する受理証を有する自動車は、手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。
[検査対象外車]
対象 | 継続契約の手続猶予 | 保険料の払込猶予 |
---|---|---|
〇災害救助法適用地域内に居住する契約者 | 〇 | 〇(7月31日まで) |
〇今回の災害等で被災された契約者 | 〇 | 〇(7月31日まで) |
〇今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者 | 〇 | 〇(7月31日まで) |
〇今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員 | 〇 | 〇(7月31日まで) |
〇その他各社が適用妥当と判断する者 | 〇 | 〇(7月31日まで) |
上記以外 | ×(※) | ×(※) |
※災害復旧等車両は、手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。
本措置の適用をご希望のご契約者さまは、ご契約のお取扱代理店、または当社のご相談・お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
住宅の修理などに関するトラブルにご注意ください
「保険金が使える」「請求手続きを代行する」「保険金の請求手続きには、専門的な知識が必要だ」等と言って、強引に住宅修理や請求代行を勧誘する修理業者・コンサルタント業者とのトラブルが増加しています。
これらの業者の中には、次のようなトラブルも発生していますので、修理業者等の選定にあたっては十分にご注意ください。
・解約すると言ったら解約料として保険金の50%を請求された。
・修理代金として保険金全額を前払いしたのに修理が着工されない。
・お客さまが受け取る保険金から高額な申請手数料を請求された
※通常、保険金をご請求(申請)いただく際に、専門的な知識は必要ありません。また、ご請求いただくこと自体に費用はかかりません。
当社にも類似のお問い合わせが寄せられていますが、このような損害保険の申請代行業者は、当社および当社グループとは一切関係ありません。
このような事例は、特に地震・台風・雪害等の自然災害発生後に頻発する可能性がありますので、地震や自然災害を補償する保険にご契約されている方で、損害を被った場合は、まずお客さまご自身で当社または当社代理店にご連絡をいただき、保険金の請求手続きを行ってください。また、保険金のご請求手続きや損害調査に関するご不明点は、当社または代理店までご相談ください。
○関連サイト
【消費者庁ホームページ】
【日本損害保険協会ホームページ】
店舗のご案内
リアルタイム被害予測ウェブサイト「シーマップ」
当社では、自然災害による建物の被害を市区町村別に予測し(台風は上陸前から、豪雨・地震は発生後)無償で一般公開しています。台風上陸前からの備えや被災状況の把握や安全確保に向けた情報としてご活用ください。
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・台風・豪雨の場合:一定以上の最大瞬間風速や日降水量を観測した後、毎時0分ごとに表示・更新
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