新型コロナウイルス感染症に関する情報(最終更新日2023年6月28日)
2020年6月1日
新型コロナウイルス感染症に関する主な商品の取扱いについて(最終更新日2023年6月28日)
当社保険商品における補償の取扱いについて、ご案内しております。
以下リンク先に、後項「新型コロナウイルス感染症に関する商品改定について」に記載の商品改定を反映した内容を記載しております。
新型コロナウイルス感染症に関する商品改定について(最終更新日2023年6月28日)
以下のとおり新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(以下、新型コロナウイルス感染症といいます)に関する商品改定を実施します。改定内容の詳細は、下記【お知らせ】にてご確認ください。また、改定後の新型コロナウイルス感染症に関する補償内容は、前項「新型コロナウイルス感染症に関する主な商品の取扱いについて」でご確認ください。
<2023年10月実施の改定について(火災保険・新種保険)>
火災保険・新種保険は、2023年10月以降始期契約について、感染症に関する商品改定を実施します。
<感染症法改正(2023年5月8日付)に伴う補償の取扱いの変更について(傷害保険・火災保険・新種保険)>
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)」等の改正(※)に伴い、各商品における補償の取扱いを変更します。変更に伴う各商品における補償の取扱いについては、前項「新型コロナウイルス感染症に関する主な商品の取扱いについて」に記載していますのでご確認ください。
(※)感染症法における新型コロナウイルス感染症の分類が「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に変更されます。
<2022年4月実施の改定について(新種保険)>
新種保険(介護保険・社会福祉事業者総合保険)は、2022年4月以降始期契約について、感染症に関する商品改定を実施します。
【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に関する商品改定
<2021年10月実施の改定について(新種保険)>
新種保険(タフビズ賠償総合保険・建設業総合保険)は、2021年10月以降始期契約について、感染症に関する商品改定を実施しています。
【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に関する商品改定
<2021年4月実施の改定について(新種保険)>
新種保険(タフビズ業務災害補償保険・事業財産総合保険)は、2021年4月以降契約始期契約について、感染症に関する特約を新たに発売しています。
【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に関する補償の拡大
<2021年3月実施の改定について(傷害保険・新種保険)>
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)」の改正(※)に伴い、以下のとおり商品改定を実施します。
(※)感染症法における新型コロナウイルス感染症の分類が「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました。
【お知らせ】感染症法改正に伴う商品改定
(注)印刷する場合には、該当部分のみ印刷ください。
(注)印刷する場合には、該当部分のみ印刷ください。
<2021年1月実施の改定について(火災保険・新種保険)>
火災保険(タフビズ事業活動総合保険・企業財産包括保険)および新種保険(タフビズ賠償総合保険)は、2021年1月以降始期契約について、感染症に関するさらなる補償拡大を実施しています。
【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に関する補償の拡大
<2020年10月実施の改定について(新種保険)>
新種保険(生産物賠償責任保険・旅館賠償責任保険)は、2020年10月以降始期契約について、感染症に関する特約を新たに発売しています。
【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に関する補償の拡大
<2020年5月実施の改定について(傷害保険・火災保険)>
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、以下のとおり新型コロナウイルス感染症に関する補償を拡大する商品改定を実施します。
【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に関する補償の拡大
(注)印刷する場合には、該当部分のみ印刷ください。
(注)印刷する場合には、該当部分のみ印刷ください。
新型コロナウイルス感染症における「入院」の特例取扱いの変更について(最終更新日2023年4月13日)
当社では2020年4月より、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設や自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合は「入院」として取扱い、入院保険金等のお支払い対象とする特例取扱い(以下、「みなし入院」といいます)を実施してきました。
今般、新型コロナウイルス感染症の法令上の位置づけ変更に伴い、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、すべての方が「みなし入院」の取扱いの対象外となります。
今回の取扱い変更に関する詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症によりご契約者さまが影響を受けられた場合の特別措置について(2021年6月18日更新)
新型コロナウイルス感染症によりご契約者さまが影響(※)を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予するお取り扱いができる場合があります。
詳細は、ご契約の代理店・扱者または弊社営業店にお問い合わせください。
※ご契約者さまが新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
1. 継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2021年4月26日から最長6か月後の末日(2021年10月31日)(※)まで猶予できるものとします。
2. 保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、2021年4月26日から最長6か月後の末日(2021年10月31日)(※)まで猶予できるものとします。
※新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたご契約者さまへ2020年3月13日から2020年9月30日まで、また2021年1月8日から2021年3月31日まで特別措置を実施しておりましたが、緊急事態宣言の発令や現在の感染状況を踏まえ、上記のとおり再実施します。
自賠責保険異動・解約等手続猶予の特別措置のご案内(2020年9月30日で終了します)
国や各自治体からの外出自粛要請を受け、保険契約者等の外出を抑制し感染拡大防止を図るため、以下のとおり特別措置を実施いたします。なお、本特別措置の実施期間中は、すべての契約の異動・解約等の手続きを猶予するため、お客さまからの事前のお申し出や、申請書のご提出は不要です。
(1)実施期間
2020年4月23日(木)から2020年9月30日(水)まで
(2)対象契約
すべての契約
(3)対象手続き
異動・解約・契約内容訂正
(4)異動日の取り扱い
<車両入替の場合>
「確認書類(解約事由証明書等)に基づく抹消登録等の日」または「契約者の申告に基づく代替車取得等の日」のいずれか遅い方とします。ただし本特別措置の実施開始日を遡及の限度とします。
<車両入替以外の場合>
事由発生日とします(従来の取り扱いと変更ありません)。
(5)解約日の取り扱い
「確認書類(解約事由証明書等)に基づく抹消登録等の日」とします。ただし本特別措置の実施開始日を遡及の限度とします。
(6)ご留意点
・手続きを行われるまでは、異動前、契約内容訂正前の自賠責証明書を車両に備え付けください。
・車両入替の手続き前に、入替後のお車で事故があった場合も、本特別措置の実施期間内に手続きいただければ、保険金をお支払いします。
・当該手続き時に追加保険料が発生する場合は、当該手続きと同時に払込みいただきます。
・2020年9月30日(水)まで猶予が可能ではありますが、本来、自賠責証明書、保険標章につきましては、法令上の備え付けが必要ですので、外出自粛要請が緩和される等、状況が落ち着きましたら、早めの手続きをお願いします。なお、実施期間を過ぎた後の手続きについては、本特別措置による対応はいたしかねますので、お手続きをお忘れになりませんようお願いします。
自動車検査証の有効期間伸長に伴う自賠責保険継続契約の特別措置のご案内
国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。
<2020年5月7日発表>
自動車検査証の有効期間を伸長します(対象期間の延長)〜新型コロナウイルス感染症対策〜
<2020年4月16日発表>
自動車検査証の有効期間を伸長します(対象地域の追加)〜新型コロナウイルス感染症対策〜
<2020年4月7日発表>
自動車検査証の有効期間を伸長します〜新型コロナウイルス感染症対策〜
<2020年2月28日発表>
自動車検査証の有効期間を伸長します〜新型コロナウイルス感染症対策〜
車検の有効期間が伸長されることに伴う自賠責保険の取扱いに係る特別措置を、以下のとおりご案内申し上げます。
1、7都府県
(1)対象地域
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県
(2)継続契約の締結手続の猶予
@検査対象車
自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車※で、かつ伸長された有効期間の満了日(2020年7月1日)までに保険期間の終期が到来する保険契約について、2020年7月1日を限度として継続手続を猶予いたします。
※車検満了日が4月1日〜4月7日の車両は除きます(自賠責の特別措置は適用されません)。
A検査対象外車
2020年2月28日から2020年7月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約について、2020年7月1日を限度として同一車両に係る継続手続を猶予いたします。
(3)継続契約の保険料払込みの猶予
2020年2月28日から6か月後の末日(2020年8月31日)までに契約者が払い込むべき継続契約の保険料の払込みを6か月後の末日(2020年8月31日)を限度として猶予いたします。
(注)車検満了日が4月1日〜4月7日の車両は除きます(自賠責の特別措置は適用されません)。
2、7都府県を除く40道府県
(1)対象地域
7都府県を除く40道府県
(2)継続契約の締結手続の猶予
@検査対象車
自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車※で、かつ伸長された有効期間の満了日(2020年7月1日)までに保険期間の終期が到来する保険契約について、2020年7月1日を限度として継続手続を猶予いたします。
※車検満了日が4月1日〜4月16日の車両は除きます(自賠責の特別措置は適用されません)。
A検査対象外車
2020年2月28日から2020年7月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約について、2020年7月1日を限度として同一車両に係る継続手続を猶予いたします。
(3)継続契約の保険料払込みの猶予
2020年2月28日から6か月後の末日(2020年8月31日)までに契約者が払い込むべき継続契約の保険料の払込みを6か月後の末日(2020年8月31日)を限度として猶予いたします。
(注)車検満了日が4月1日〜4月16日の車両は除きます(自賠責の特別措置は適用されません)。
新型コロナウイルス感染症に関する入院の取扱いについて(最終更新日2023年4月13日)
[以下は、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方へのご案内です。]
今般、新型コロナウイルス感染症の法令上の位置づけ変更に伴い、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、すべての方が「みなし入院」の取扱いの対象外となります。
今回の取扱い変更に関する詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
[以下は、2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方へのご案内です。]
被保険者が新型コロナウイルスに感染し、次のいずれかに該当する場合も、入院したものとして取り扱い、保険金のお支払対象とします。
(1)医師の管理下においてまたは医師の指示により臨時の医療施設(ホテル、宿泊ロッジ、体育館、公民館等)に入り治療を受けた場合
(2)医師の指示により自宅で療養した場合(注)
(注)神奈川県の「自主療養届出システム」を利用し自主療養を行い、「療養証明書(自主療養専用)※」の発行を受けた場合を含みます。
※自主療養届出システムへの登録で自動発行される「自主療養届」とは異なりますので、ご注意ください。
なお、2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、
次の「重症化リスクの高い方」が、臨時の医療施設での療養や自宅での療養を入院とする取扱いの対象となります。
@65才以上の方
A入院を要する方
B重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新型コロナウイルス罹患により酸素投与が必要な方
C妊婦の方
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
「入院」を保険金お支払いの条件とするすべての傷害保険の特約が対象となりますが、対象となる主な特約は次のとおりとなります。
<主な特約>
■団体総合生活補償保険
・疾病補償特約
・疾病入院時一時金補償特約
・疾病退院時一時金補償特約
・疾病長期入院一時金補償(270日)特約
・疾病長期入院一時金補償(365日)特約
・疾病長期入院時保険金補償(90日ごと用)特約
・疾病による家事代行費用等補償特約
・入院のみ補償特約(所得補償特約用)※をセットした所得補償特約
■こども総合保険
・疾病補償基本特約
■所得補償保険
・入院のみ補償特約※
・入院による就業不能時追加補償特約
※入院のみ補償特約をセットしない団体総合生活補償保険所得補償特約および所得補償保険は、治療を受けていることにより保険証券に記載された業務に全く従事できない場合に保険金をお支払いするため、本取扱いにかかわらず、保険金のお支払対象となります。
当社では、2022年8月30日付で金融庁より損害保険協会等に対する「新型コロナウイルス感染症に関する医療機関や保健所における更なる負担軽減策への対応について」の要請を受けたことに伴い、医療従事者や保健所の更なる負担軽減のため、療養証明書の発行を新たに医療機関や保健所へ求めない事務を実施することといたしました。
新型コロナウイルス感染症の療養に関する保険金を当社に請求いただく際には、療養証明書ではなく、My HER-SYS画面での療養証明や、療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類(※)により対応することといたします。
(※)療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類の例
・My HER-SYSの証明
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
・コロナ治療薬が記載された処方箋・薬の袋
・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
・検査センターの検査結果(市販の検査キットは除く)
テレワーク等による出勤者削減の当社の実施状況について
当社は、職場・地域の状況に応じた出社割合を設定し、店舗等の人員数を縮小し対応させていただいております。お客さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
なお、当社では、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐとともに、お客さまおよび従業員の安全を確保するため、テレワーク等を有効に活用しながら、日常での感染防止行動(@移動の制限と接触機会の低減 A飲食時における感染予防策の徹底 B十分な対人距離の確保等)を徹底し、感染拡大防止に努めています。
当社・子会社社員の新型コロナウイルス陽性者の対応について
当社・当社子会社の社員に新型コロナウイルス陽性者が発生した場合、当該社員が勤務する拠点内の消毒作業、当該社員の行動履歴および濃厚接触者の調査、当該社員および濃厚接触が疑われる社員に対する在宅指示、日次の健康状態確認等、適宜必要な対応を実施しています。
なお、クラスター等が発生し、当社・当社子会社の拠点を一時閉鎖する場合は、本サイトにてお知らせいたします。また、お客さま等が濃厚接触者に該当する可能性がある場合には、速やかに個別にご連絡しております。
現在、当社・当社子会社では、社員の健康管理の徹底、在宅勤務やシフト勤務、リモート会議の推進など、感染の拡大防止に向けてさまざまな取組みを進めています。今後も、社内外への感染拡大の抑止と、お客さまおよび従業員の安全確保を最優先に、関係各所と連携し対応してまいります。
関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。