保険金支払不服申立制度について、および支払審査会実施状況
(1)保険金支払不服申立制度について
1. 対象となる不服申立
弊社のお客さまからの保険金のご請求に対して、弊社よりお支払対象とならない旨を通知した案件について、弊社窓口(担当サービスセンター等)による説明ではご納得いただけず、第三者(社外弁護士)へ、お支払対象とならないことに対する不服申立を希望される場合にご利用いただけます。
お支払金額、お支払対象範囲・過失割合等についての申立は対象とはなりません。
2. ご利用いただける方
保険金を請求されたご本人(保険金請求権者)、または保険金請求権者から委任を受けた代理人
- お支払対象とならない弊社窓口の説明にご納得いただけない場合の不服申立の窓口です。事故対応に関するご意見・ご不満は対象となりません。
- 弊社のお客さま以外の方(事故のお相手の方、修理工場の方等)はご利用いただけません。
- 代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明書等で確認させていただくことがあります。
不服審査お申し出制度ご利用状況(旧制度)
2025年1月から12月、277件の不服審査お申し出を受け付けし、審査を行いました。
(2025年1月~2025年12月に受付けした件数)
| 自動車 | 火災 | 傷害 | 新種海上 | 第三分野 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査受付件数 | 55 | 177 | 22 | 23 | 0 | 277 | |
(内訳)
| 支払対象外妥当 | 49 | 168 | 17 | 22 | 0 | 256 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払審査会付議 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 審査取り下げなど | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 審査中 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
(2)「支払審査会」実施状況
支払審査会について
お客さまへ公平・公正な保険金のお支払いを行なうため、社外の弁護士、消費者代表者、医師などの有識者で構成される支払審査会を設けています。
支払審査会では、第三分野の疾病補償商品において保険期間の開始前の発病のためサービスセンターが保険金支払に該当しないと判断した事案、自動車保険や傷害保険の死亡事故などでサービスセンターが保険金支払に該当しないと判断した事案、また、お客さまから不服の申し立てがあった事案などの審査を行っています。
審査結果は社内で情報共有するなど、損害サービス業務の品質向上に役立てています。
支払審査会審査状況(旧制度)
2025年1月から12月、27件の審査を行い、12件が支払対象外とすることが適切ではないと判断されました。
(2025年1月~2025年12月に審査した件数)
| 自動車 | 火災 | 傷害 | 新種海上 | 第三分野 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査件数 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 27 | |
(内訳)
| 支払対象外妥当 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支払 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
審査事例
| 保険の種類 | 事案の概要 | 審査結果 |
|---|---|---|
| 自動車 | お客さまが車両運転中に対向車線にはみ出し、対向車両と正面衝突し受傷した事故について、酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で運転していた時の事故でありお客様のお怪我について支払対象外としたもの。 | 検査結果でアルコール検知はされていないが、いつ採血されたものかわからず、輸血の影響も考えられる。一方、酒臭等、お客さまが通常以上にアルコールを保有していたことが外観上認知できる状態にあったことが複数の記録から確認できる。酒気帯び運転であったことは否定できず、支払対象外とすることはやむを得ないと判断しました。 |
| 火災 | 作業場で火災が発生した。ごみ箱に捨てられた、たばこの吸い殻から出火した可能性が高く、灰皿に多くの吸い殻をため、水で完全にたばこの火を消すなどの対応をしないで、ごみ箱に捨てていたことから重過失にあたるとして支払対象外としたもの。 | 出火原因について、たばこの吸い殻から出火した可能性もあるが、詳細な状況がはっきりとはしていない。吸い殻の捨て方は危険であるが、どのように出火したかが明確になっていない前提に立つと、本件火災が起こることが容易に予見できたとまでいえず、お客さまの重過失にあたるとする立証が不十分であり、支払対象外とすることは適切でないと判断しました。 |
| 傷害 | 自宅で食事中、食べ物が喉に詰まったとして入院し、2週間程経過した後に誤嚥性肺炎でお客さまが亡くなられた事故について傷害保険が支払対象する「急激・偶然・外来」の事故にあたらないとして支払対象外としたもの。 | 最高裁判例では誤嚥したことを外来の事故と捉えており、それに照らせば誤嚥性肺炎も傷害保険の支払対象とする「急激、偶然、外来」の事故にあたる。しかしお客さまはご病気で容易に誤嚥をするような状態であり、ご病気により誤嚥性肺炎を生じた、といえる。ご病気により生じた事故を支払対象外とする約款条項があることから本件を支払対象外とすることはやむを得ないと判断しました。 |