法人向け自動車保険 タフビズ事業用自動車総合保険の補償内容
タフビズ事業用自動車総合保険の補償内容についてご紹介します。
タフビズ事業用自動車総合保険の補償内容についてご紹介します。
対人賠償保険 | ご契約のお車の自動車事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険等で支払われるべき額を超える部分に対して、保険金額(ご契約金額)を限度に保険金をお支払いします。 |
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対人臨時費用特約 | ご契約のお車の自動車事故により、他人を死亡させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、弔問・葬儀参列の際の弔慰金等の臨時費用の支出に備えて、被害者1名につき20万円をお支払いします。 |
対歩行者等傷害特約 |
ご契約のお車の自動車事故により、歩行中や自転車(原動機付自転車を除きます)乗車中の方を死亡させたか、ケガにより入院させた場合(注1)に、対人賠償保険で補償されない相手の方の過失部分を含んだ損害の額を保険金額(注2)を限度にお支払いします(自賠責保険等や対人賠償保険等の保険金または共済金は、損害の額から除きます)。
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遠隔地被害者臨時費用特約 |
対人事故により被害者の方が死亡もしくは3日以上入院した場合に、葬儀参列費用やお見舞いのために必要な交通費・宿泊費について被害者1名につき2万円を限度にお支払いします。 ただし、被保険者の居住地から被害者の居住地もしくは被害者の入院先までの距離が100Km以上の場合に限ります。
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不正アクセス・車両の欠陥等による事故の被害者救済費用特約 |
不正アクセス(ハッキング等)やご契約のお車の欠陥等を原因とする、被保険者に法律上の損害賠償責任がない事故が発生した場合であっても、被害者を救済するための費用を保険金額(注)を限度にお支払いします。
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心神喪失等による事故の被害者救済費用特約 |
ご契約のお車を運転中の事故について運転者が責任無能力者のため法律上の損害賠償責任がない場合であっても、被害者を救済するための費用を保険金額(注)を限度にお支払いします。
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対物賠償保険 |
ご契約のお車の自動車事故により、他人の財物を損壊させたり、電車等を運行不能にさせたことについて、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金額(ご契約金額)を限度に保険金をお支払いします。なお、記名被保険者が法人の場合は免責金額を設定いただきます。
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対物超過修理費用特約 | ご契約のお車の対物事故による相手自動車の実際の修理費が、相手自動車の時価額を上回った場合に、修理費と時価額の差額に責任割合を乗じた額を、1事故1台につき50万円を限度にお支払いします。なお、実際に相手自動車に損害が発生した日の翌日から6か月以内に修理完了することが保険金の支払条件になります。 |
不正アクセス・車両の欠陥等による事故の被害者救済費用特約 |
不正アクセス(ハッキング等)やご契約のお車の欠陥等を原因とする、被保険者に法律上の損害賠償責任がない事故が発生した場合であっても、被害者を救済するための費用を保険金額(注)を限度にお支払いします。
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心神喪失等による事故の被害者救済費用特約 |
ご契約のお車を運転中の事故について運転者が責任無能力者のため法律上の損害賠償責任がない場合であっても、被害者を救済するための費用を保険金額(注)を限度にお支払いします。
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人身傷害保険 |
自動車事故により、被保険者が死傷した場合に、お客さまの損害の額(注1)に基づいて、保険金額(ご契約金額)を限度に保険金をお支払いします。なお、労働者災害補償制度から給付がある場合は、その給付額を差し引いてお支払いします。
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入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約 | 人身傷害対象事故に伴い、事故後の生活を支えるために必要な次の 1 , 2 の費用保険金をお支払いします。 1 入院時人身傷害諸費用保険金被保険者が傷害を被り入院した場合に、次の費用をお支払いします。
2 後遺障害時人身傷害諸費用保険金被保険者が特約に定める後遺障害を被った場合に、次の保険金をお支払いします。 |
自動車事故特約 |
人身傷害対象事故の範囲を拡大し、特約の条件を満たす他人の自動車に乗車中の自動車事故または歩行中・自転車乗車中などの自動車事故により、記名被保険者またはそのご家族(注)の方等、補償の対象となる方が死傷した場合も、人身傷害保険金をお支払いします。
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傷害一時金特約 搭乗者傷害(入通院/一時金)特約 | 人身傷害対象事故(注1)により、被保険者(注2)が傷害を被った場合に、治療日数や傷害の部位・症状に応じて、次の一時金をお支払いします。
【お支払いする保険金】 |
搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約 | ご契約のお車の自動車事故により、ご契約のお車に乗車中の方が死亡または後遺障害を被った場合に、保険金をお支払いします。 |
自損傷害特約 | 電柱との衝突や、崖からの転落などのご契約のお車の単独事故等により、ご契約のお車に乗車中の方またはご契約のお車の保有者・運転者が死傷した場合で、自賠責保険等で補償されないときに、保険金をお支払いします。 |
無保険車傷害特約 |
賠償資力が十分でない無保険車との事故により、被保険者(注1)(注2)が死亡または後遺障害を被った場合に、被保険者1名につき一律2億円を限度に保険金をお支払いします。
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車両保険 |
ご契約のお車が衝突、接触等の事故によって損害を被った場合に、車両保険金額(ご契約金額)を限度に保険金をお支払いします(車両保険金額は市場販売価格相当額を参考にお決めください)。車両保険では免責金額を設定していただきます。
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地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約 | ご契約のお車が地震・噴火・津波により、「全損」(特約で定める基準によります)となった場合に、定額で50万円(車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額とします)を地震等保険金としてお支払いします。 |
全損時諸費用特約 | ご契約のお車が車両事故により全損となった場合や、ご契約のお車が盗難された場合で、車両保険の保険金が支払われるときに、車両保険金額の10%(下限10万円、上限20万円)(注)をお支払いします(支払保険金の額が「2倍」となる全損時諸費用倍額払特約もあります)。
新車特約をセットしている場合、新車保険金額
車両全損時復旧費用特約をセットしている場合、復旧費用限度額
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車両保険無過失事故特約 | 次の①から③のいずれかの条件に該当する場合に、次契約の等級・事故有係数適用期間の決定においてノーカウント事故として取り扱い、車両保険金をお支払いします。ただし、①または②に該当する場合は、「相手自動車(所有者がご契約のお車の所有者と異なる自動車)」と「その運転者または所有者」が確認できる場合に限ります。
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車両価額協定保険特約 |
ご契約時における「ご契約のお車の市場販売価格相当額」を価額として協定し、車両保険金額を定めることで、保険期間中の経年減価にかかわらず、協定した価額を限度に保険金をお支払いします。
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新車特約 | 車両事故により、ご契約のお車に次の①または②の損害が発生した場合で、かつ、事故の日の翌日から90日以内にお車を買い替えられた場合に、代替自動車の購入費用(新車保険金額を限度)をお支払いします。また、お車を修理する場合には、事故の日の翌日から90日以内に修理が完了したときは、その修理費について新車保険金額を限度にお支払いします。
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車両全損時復旧費用特約 | 車両事故により、ご契約のお車に次の損害が発生した場合で、かつ、事故の日の翌日から90日以内にお車を買い替えられた場合に、「代替自動車の購入費用(復旧費用限度額(注)を限度)」をお支払いします。また、お車を修理する場合には、事故の日の翌日から90日以内に修理が完了したときは、その修理費を、復旧費用限度額を限度にお支払いします。
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車両超過修理費用特約 | 次の①および②の条件に該当する車両事故の場合に、車両保険金額に30万円を加えた金額を限度に実際の修理費を車両保険金としてお支払いします。
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『ハートフルリサイクル』(リサイクル部品使用特約) | 車両事故に伴い、ご契約のお車の修理にあたって部分品の交換の必要が発生した場合に、リサイクル部品の使用を前提とした修理費に基づいて車両保険金をお支払いします。車両事故時にリサイクル部品を使用して修理することを、ご契約時に決めていただくことで、車両保険料が5%割引となります。 |
ロードアシスタンスサービス | 24時間365日、お車のトラブルのときに駆けつけます。 |
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ロードサービス費用特約 | ご契約のお車が自動車事故、故障等により自力走行不能となり修理工場等にレッカーけん引・搬送された場合や、ご契約のお車が盗難された場合等に必要となった、レッカーけん引・搬送にかかる費用や、宿泊費用等を補償します。 |
代車補償拡張特約 | 自動車事故によりご契約のお車が修理等で使用できなくなった場合や、故障等により自力走行不能となり修理工場等にレッカーけん引・搬送されたときに発生するレンタカー費用について、被保険者が実際に負担した「1日あたりのレンタカー費用(保険証券・保険契約継続証に記載された保険金日額を限度とします)」にレンタカー使用日数(30日(故障等の場合は15日)を限度とします)を乗じた額をお支払いします。 |
他車運転特約 | 記名被保険者またはそのご家族(注1)の方が、用途車種が自家用8車種である他人の自動車を臨時に借用して運転しているとき(駐車または停車中を除きます)に起こした事故について、他人の自動車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い、保険金(対人賠償・対物賠償・人身傷害・自損傷害・無保険車傷害・車両)をお支払いします(注2)。
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臨時代替自動車特約 | ご契約のお車が整備・修理・点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に、記名被保険者が臨時に借用した自動車(注1)を使用しているときの事故について、臨時に借用した自動車(注1)をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い、保険金(対人賠償・対物賠償・人身傷害・自損傷害・無保険車傷害・車両)をお支払いします(注2)。
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弁護士費用に関する特約 | 被保険者が自動車事故や日常生活事故(注1)によって、身体や財物に被害を被り、相手の方に損害賠償請求を行う場合、または自動車事故によって被保険者に法律上の賠償責任がないにもかかわらず、損害賠償請求された場合における弁護士・損害賠償請求等費用(300万円限度(注2))、法律相談費用(10万円限度)について、保険金をお支払いします。弁護士等に委任する場合は、当社の事前承認が必要ですので、あらかじめ当社へご連絡ください。
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2023年11月承認 承認番号:GB23-300036