あいおいニッセイ同和損保 MS&AD INSURANCE GROUP

法人向け自動車保険 タフビズ事業用自動車総合保険の補償内容

タフビズ事業用自動車総合保険の補償内容についてご紹介します。

相手への賠償(対人)

相手への賠償(対人)

対人賠償保険 ご契約のお車の自動車事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険等で支払われるべき額を超える部分に対して、保険金額(ご契約金額)を限度に保険金をお支払いします。
対人臨時費用特約 ご契約のお車の自動車事故により、他人を死亡させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、弔問・葬儀参列の際の弔慰金等の臨時費用の支出に備えて、被害者1名につき20万円をお支払いします。
対歩行者等傷害特約 ご契約のお車の自動車事故により、歩行中や自転車(原動機付自転車を除きます)乗車中の方を死亡させたか、ケガにより入院させた場合(注1)に、対人賠償保険で補償されない相手の方の過失部分を含んだ損害の額(注2)を保険金額(注3)を限度にお支払いします(自賠責保険等や対人賠償保険等の保険金または共済金は、損害の額(注2)から除きます)。
  • 相手の方が通院のみによって治療された場合または通院のみによって治療された後に後遺障害が発生した場合は、保険金をお支払いできません。
  • 損害の額は、普通保険約款に定める人身傷害条項損害額基準に従い当社で算出しますので、対人賠償保険の損害賠償の額と異なる場合があります(この場合、対歩行者等傷害特約からのお支払額がないことや、相手の方の過失部分の額より増減することがあります)。なお、算出に際しては、すべて公的制度(健康保険・労働者災害補償制度等)を利用したものとして算出します。例えば、治療費について公的制度を利用しなかった場合であっても、公的制度を利用したものとみなします。
  • この特約の保険金額は、傷害被保険者1名につき、対人賠償保険と同額になります。
遠隔地被害者臨時費用特約 対人事故により被害者の方が死亡もしくは3日以上入院した場合に、葬儀参列費用やお見舞いのために必要な交通費・宿泊費について被害者1名につき2万円を限度にお支払いします。
ただし、被保険者の居住地から被害者の居住地もしくは被害者の入院先までの距離が100Km以上の場合に限ります。
  • ノンフリートのテレマティクス自動車保険のご契約に自動的にセットされます。

相手への賠償(対人・対物共通)

不正アクセス・車両の欠陥等による事故の被害者救済費用特約 不正アクセス(ハッキング等)やご契約のお車の欠陥等を原因とする、被保険者に法律上の損害賠償責任がない事故が発生した場合であっても、被害者を救済するための費用を保険金額(注)を限度にお支払いします。
  • この特約の保険金額は、被害者1名につき対人賠償保険と同額、1回の物損事故につき対物賠償保険と同額になります。
心神喪失等による事故の被害者救済費用特約 ご契約のお車を運転中の事故について運転者が責任無能力者のため法律上の損害賠償責任がない場合であっても、被害者を救済するための費用を保険金額(注)を限度にお支払いします。
  • この特約の保険金額は、被害者1名につき対人賠償保険と同額、1回の物損事故につき対物賠償保険と同額になります。

相手への賠償(対物)

相手への賠償(対物)

対物賠償保険 ご契約のお車の自動車事故により、他人の財物を損壊させたり、電車等を運行不能にさせたことについて、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金額(ご契約金額)を限度に保険金をお支払いします。なお、記名被保険者が法人の場合は免責金額を設定していただきます。
  • 保険証券・保険契約継続証に記載された保険金額が10億円を超える場合(無制限を含みます)であっても、ご契約のお車に業務として危険物を積載した場合で火災・爆発・漏えいに起因する対物事故や航空機との対物事故等については、保険金のお支払額は10億円が限度となります。
対物超過修理費用特約 ご契約のお車の対物事故による相手自動車の実際の修理費が、相手自動車の時価額を上回った場合に、修理費と時価額の差額に責任割合を乗じた額を、1事故1台につき50万円を限度にお支払いします。なお、実際に相手自動車に損害が発生した日の翌日から6か月以内に修理完了することが保険金の支払条件になります。

相手への賠償(対人・対物共通)

不正アクセス・車両の欠陥等による事故の被害者救済費用特約 不正アクセス(ハッキング等)やご契約のお車の欠陥等を原因とする、被保険者に法律上の損害賠償責任がない事故が発生した場合であっても、被害者を救済するための費用を保険金額(注)を限度にお支払いします。
  • この特約の保険金額は、被害者1名につき対人賠償保険と同額、1回の物損事故につき対物賠償保険と同額になります。
心神喪失等による事故の被害者救済費用特約 ご契約のお車を運転中の事故について運転者が責任無能力者のため法律上の損害賠償責任がない場合であっても、被害者を救済するための費用を保険金額(注)を限度にお支払いします。
  • この特約の保険金額は、被害者1名につき対人賠償保険と同額、1回の物損事故につき対物賠償保険と同額になります。

おケガの補償

人身傷害保険 自動車事故により、被保険者が死傷した場合に、お客さまの損害の額(注1)に基づいて、保険金額(ご契約金額)を限度に保険金をお支払いします。なお、労働者災害補償制度から給付がある場合は、その給付額を差し引いてお支払いします。
  • 賠償資力が十分でない無保険車との事故により、被保険者が死亡または後遺障害を被った場合、一律2億円(注2)を限度に補償します。
  • 「お客さまの損害の額」(治療関係費、休業損害、精神的損害、逸失利益等)の認定は、普通保険約款に定める人身傷害条項損害額基準に従い当社で行いますので、相手の方の賠償基準と異なる場合があります。
  • 以下のいずれかに該当する場合、支払限度額は無制限とします。
    • 人身傷害保険の保険金額が無制限の場合
    • 介護を要すると認められる重度後遺障害を被った場合
入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約

人身傷害対象事故に伴い、事故後の生活を支えるために必要な次の 1 , 2 の費用保険金をお支払いします。

1
入院時人身傷害諸費用保険金
被保険者が傷害を被り入院した場合に、次の費用をお支払いします。

入院時人身傷害諸費用保険金
  • ペットは犬または猫に限ります。

2
後遺障害時人身傷害諸費用保険金
被保険者が特約に定める後遺障害を被った場合に、次の保険金をお支払いします。

後遺障害時人身傷害諸費用保険金
傷害一時金特約
搭乗者傷害(入通院/一時金)特約

人身傷害対象事故(注1)により、被保険者(注2)が傷害を被った場合に、治療日数や傷害の部位・症状に応じて、次の一時金をお支払いします。

  • 搭乗者傷害(入通院/一時金)特約の場合は、「ご契約のお車の自動車事故」となります。
  • 傷害一時金特約における被保険者の範囲は人身傷害保険と同じです。人身傷害保険に交通事故特約をセットする場合は、人身傷害保険およびその特約の被保険者と同じです。ただし、胎児は対象となりません。搭乗者傷害(入通院/一時金)特約では、ご契約のお車に乗車中の方が被保険者となります。
  • 支払保険金の額が「2倍」となる傷害一時金倍額払特約、搭乗者傷害(入通院/一時金)倍額払特約もあります。
  • 治療日数が5日以上の場合の支払保険金の額が一律10万円となる傷害一時金(1万円・10万円)特約もあります。また、支払保険金の額が「2倍」となる傷害一時金(1万円・10万円)倍額払特約もあります。

【お支払いする保険金】

治療日数が4日以内の場合
支払保険金の額:1万円
治療日数が5日以上の場合
同一事故により被った傷害が下表の複数の項目にあたる場合は、それぞれの項目により支払われるべき金額のうち、最も高い金額をお支払いします。
治療日数が5日以上の場合
搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約 ご契約のお車の自動車事故により、ご契約のお車に乗車中の方が死亡または後遺障害を被った場合に、保険金をお支払いします。
自損傷害特約 電柱との衝突や、崖からの転落などのご契約のお車の単独事故等により、ご契約のお車に乗車中の方またはご契約のお車の保有者・運転者が死傷した場合で、自賠責保険等で補償されないときに、保険金をお支払いします。
無保険車傷害特約 賠償資力が十分でない無保険車との事故により、被保険者(注1)(注2)が死亡または後遺障害を被った場合に、被保険者1名につき一律2億円を限度に保険金をお支払いします。
  • 記名被保険者が個人の場合は、記名被保険者およびそのご家族の方、ご契約のお車に乗車中の方となります。記名被保険者およびそのご家族の方は、歩行中・自転車乗車中などの無保険車との自動車事故やご契約のお車以外の自動車に乗車中の無保険車との自動車事故も、補償の対象となります。
  • 記名被保険者が法人の場合は、ご契約のお車に乗車中の方のみが被保険者となります。記名被保険者が法人で指定運転者を設定した場合は、記名被保険者を指定運転者と読み替えて適用します。

お車の補償

車両保険 ご契約のお車が衝突、接触等の事故によって損害を被った場合に、車両保険金額(ご契約金額)を限度に保険金をお支払いします(車両保険金額は市場販売価格相当額を参考にお決めください)。車両保険では免責金額を設定していただきます。
車両保険
車両保険
  • 「運転者または所有者が確認できない自動車(あて逃げ等の場合)」や「ご契約のお車の所有者が所有する別の自動車」を含みます。
  • 鳥類など飛来中の動物との衝突は「⑨飛来中または落下中の他物との衝突」に含まれます。
  • ご契約のお車の用途車種が二輪自動車および原動機付自転車の場合、または車両盗難対象外特約をセットした場合は、盗難による損害は補償できません。
  • 「いたずらの損害」には、「ご契約のお車の運行によって発生した損害」および「ご契約のお車と他の自動車(原動機付自転車を含みます)との衝突または接触によって発生した損害」を含みません。
  • 故障による損害(バッテリー上がりを含みます)やタイヤ(チューブを含みます)のみの損害(火災・盗難による損害を除きます)やご契約のお車に定着されていない付属品のみの損害(火災による損害を除きます)は保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約 ご契約のお車が地震・噴火・津波により、「全損」(特約で定める基準によります)(注)となった場合に、定額で50万円(車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額とします)を地震等保険金としてお支払いします。
  • 地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約に定める全損に該当する主な条件は次のとおりです(車両保険等に定める全損とは異なります)。
    • ご契約のお車に次のすべてを満たす損害が発生した場合
      • ルーフの著しい損傷
      • 3本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷
      • 前面・後面ガラスおよび左右いずれかのドアガラスの損傷
    • ご契約のお車が流失または埋没し発見されなかった場合
    • 運転者席の座面を超える浸水を被った場合 等
全損時諸費用特約

ご契約のお車が車両事故により全損となった場合や、ご契約のお車が盗難された場合で、車両保険の保険金が支払われるときに、車両保険金額の10%(下限10万円、上限20万円)(注)をお支払いします(支払保険金の額が「2倍」となる全損時諸費用倍額払特約もあります)。

  • 新車特約または車両全損時復旧費用特約をセットしており、お車を買い替えたことにより新車保険金額または復旧費用限度額を限度に車両保険金が支払われる場合、次の金額の10%(下限10万円、上限20万円)をお支払します。
新車特約をセットしている場合、新車保険金額
車両全損時復旧費用特約をセットしている場合、復旧費用限度額
車両保険無過失事故特約

次の①~③のいずれかの条件に該当する場合に、次契約の等級・事故有係数適用期間の決定においてノーカウント事故として取り扱い、車両保険金をお支払いします。ただし、①または②に該当する場合は、「相手自動車(所有者がご契約のお車の所有者と異なる自動車)」と「その運転者または所有者」が確認できる場合に限ります。

  • ①ご契約のお車と相手自動車との衝突・接触事故で、その事故が次の(a)〜(d)のいずれかに該当し、かつ、客観的事実に照らしてご契約のお車を使用または管理していた方に過失がなかったことが認められる場合
    • 相手自動車に追突された事故
    • 相手自動車のセンターラインオーバーによる事故
    • 相手自動車の赤信号無視による事故
    • 駐停車中に相手自動車に衝突・接触された事故
  • ②上記①以外のご契約のお車と相手自動車との衝突・接触事故で、当社がその事故状況を調査した結果、ご契約のお車を使用または管理していた方に過失がなかったと認められる場合
  • ③不正アクセス(ハッキング等)やご契約のお車の欠陥等に起因して、他物との衝突・接触事故やご契約のお車の転覆・墜落事故が発生し、ご契約のお車の所有者および運転者に過失がなかったことが確定した場合または判例等に照らして認められる場合
車両価額協定保険特約 ご契約時における「ご契約のお車の市場販売価格相当額」を価額として協定し、車両保険金額を定めることで、保険期間中の経年減価にかかわらず、協定した価額を限度に保険金をお支払いします。
  • 協定保険価額がご契約のお車の実際の市場販売価格相当額を著しく超えるときは、そのお車の市場販売価格相当額を限度に保険金をお支払いします。
新車特約

車両事故(注)により、ご契約のお車に次の①または②の損害が発生した場合で、かつ、事故の日の翌日から90日以内にお車を買い替えられた場合に、代替自動車の購入費用(新車保険金額を限度)をお支払いします。また、お車を修理する場合には、事故の日の翌日から90日以内に修理が完了したときは、その修理費について新車保険金額を限度にお支払いします。

  • ①お車が修理できない場合、または修理費の額が「協定保険価額(車両保険金額)」以上となる場合
  • ②修理費が新車保険価額の50%(内外装・外板部品のみの損傷の場合を除きます)以上となる場合
  • 盗難事故は本特約のお支払いの対象となりません。ただし、盗難後ご契約のお車が発見された場合で、発見されるまでの間にご契約のお車に損害が発生したときは、本特約のお支払いの対象となります。
  • 当社では万が一の事故に備えて、本特約を対象契約へセットすることをご提案しています。
車両全損時復旧費用特約

車両事故(注1)により、ご契約のお車に次の損害が発生した場合で、かつ、事故の日の翌日から90日以内にお車を買い替えられた場合に、代替自動車の購入費用(復旧費用限度額(注2)を限度)をお支払いします。また、お車を修理する場合には、事故の日の翌日から90日以内に修理が完了したときは、その修理費を復旧費用限度額を限度にお支払いします。

  • お車が修理できない場合、または修理費が「協定保険価額(車両保険金額)」以上となる場合
  • 盗難事故は本特約のお支払いの対象となりません。ただし、盗難後ご契約のお車が発見された場合で、発見されるまでの間にご契約のお車に損害が発生したときは、本特約のお支払いの対象となります。
  • 車両保険金額の2倍に相当する額または車両保険金額に100万円を加えた額のいずれか低い額をいいます。
  • 当社では万が一の事故に備えて、本特約を対象契約へセットすることをご提案しています。

クルマのトラブルサポート

ロードアシスタンスサービス 24時間365日、お車のトラブルのときに駆けつけます。
ロードサービス費用特約 ご契約のお車が自動車事故、故障等により自力走行不能となり修理工場等にレッカーけん引・搬送された場合や、ご契約のお車が盗難された場合等に必要となる搬送や引き取り費用等を補償します。
代車補償拡張特約 自動車事故によりご契約のお車が修理等で使用できなくなった場合や、故障等により自力走行不能となり修理工場等にレッカーけん引・搬送されたときに発生するレンタカー費用について、被保険者が実際に負担した「1日あたりのレンタカー費用(保険証券・保険契約継続証に記載された保険金日額を限度とします)」にレンタカー使用日数(30日(故障等の場合は15日)を限度とします)を乗じた額をお支払いします。

その他の補償

他車運転特約

記名被保険者またはそのご家族(注1)の方が、用途車種が自家用8車種である他人の自動車を臨時に借用して運転しているとき(駐車または停車中を除きます)に起こした事故について、他人の自動車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い、保険金(対人賠償・対物賠償・人身傷害・自損傷害・無保険車傷害・車両)をお支払いします(注2)。

  • ご家族とは、記名被保険者の配偶者、記名被保険者または配偶者の同居の親族・別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子をいいます。また、記名被保険者が法人のご契約で指定運転者を設定している場合は、「記名被保険者」を「指定運転者」と読み替えて適用します。
  • 運転者限定・運転者年令条件を設定した場合は、限定した運転者の範囲と異なる方や運転者年令条件を満たさない方が運転中の事故については、原則として保険金をお支払いできません。
  • 記名被保険者が個人の場合、または法人で指定運転者を設定した場合で、ご契約のお車の用途車種が自家用二輪自動車または原動機付自転車の場合、他車運転(二輪・原付)特約がセットされます。他車運転特約とは保険金をお支払いする条件等が異なりますので、詳しくは代理店・扱者または当社までお問合わせください。
臨時代替自動車特約

ご契約のお車が整備・修理・点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に、記名被保険者が臨時に借用した自動車(注1)を使用しているときの事故について、臨時に借用した自動車(注1)をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い、保険金(対人賠償・対物賠償・人身傷害・自損傷害・無保険車傷害・車両)をお支払いします(注2)。

  • 記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子およびこれらの方の役員・使用人が所有(所有権留保条項付売買契約による購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます)する自動車を除きます。
  • 運転者限定・運転者年令条件を設定した場合は、限定した運転者の範囲と異なる方や運転者年令条件を満たさない方が運転中の事故については、原則として保険金をお支払いできません。
弁護士費用に関する特約

被保険者が自動車事故や日常生活事故(注1)によって、身体や財物に被害を被り、相手の方に損害賠償請求を行う場合、または自動車事故によって被保険者に法律上の賠償責任がないにもかかわらず、損害賠償請求された場合における弁護士・損害賠償請求等費用(300万円限度(注2))、法律相談費用(10万円限度)について、保険金をお支払いします。弁護士等に委任する場合は、当社の事前承認が必要ですので、あらかじめ当社へご連絡ください。

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  • 日常生活事故とは、「歩行中、自転車に追突されケガをしてしまった場合」など、自動車事故以外の、日本国内で発生した偶然な事故をいいます。
  • 弁護士・損害賠償請求等費用の実費が300万円以内の場合であっても、特約に定める各費用(着手金・報酬金等)の支払限度額を超える金額については、自己負担となります。
  • 記名被保険者が個人の場合にご希望によりセット可能です。
  • 自転車賠償特約をセットしたノンフリート契約にご希望によりセット可能です。ただし、レンタカーおよび教習用自動車を除きます。

2024年10月承認 承認番号:GB24-300403