あいおいニッセイ同和損保 MS&AD INSURANCE GROUP

タフビズ事業活動総合保険

自然災害等発生時の事業継続対策はされていますか?

    火災などの事故

    台風・地震などの自然災害

    事故等により休業した場合の
    休業補償

事故発生前から営業再開まで事業活動をトータルでバックアップします。
建物や設備・什(じゅう)器等に生じた損害に加え、
事故や災害による休業時の損失等を補償します。

保険始期日が令和6年10月1日以降のご契約についての説明です。

補償概要

事業活動をとりまくさまざまなリスクに対応します。
基本の補償は、「物損害の補償」「休業損害の補償」のいずれか、または両方を選択いただけます。

ご契約プラン別補償内容

〇:補償対象 ×:補償対象外

左右にスクロールしてご確認いただけます。

補償内容 ワイドPlus
プラン
ワイド
プラン
ベーシック
プラン
エコノミープラン
工場物件一般物件
① 火災、落雷または破裂・爆発
② 風災、雹(ひょう)災または雪災(注1)
③ 水ぬれ×
④ 騒擾(じょう)、労働争議等×
⑤ 航空機の墜落、車両の衝突等×
⑥ 建物の外部からの物体の衝突等(注1) ××
⑦ 盗難(注1)○(注2)××
⑧ 水災(注1)○(注3)
(注3)
(注4)

(注4)
(注5)
××
⑨ 電気的または機械的事故(注6) ××××
⑩ ①から⑨までの事故以外の不測かつ突発的な事故(注1) ×××
⑪ 食中毒・特定感染症(休業損害補償条項の場合のみ) ××
  • 物損害補償条項では、屋外にある商品・製品等(建物内および屋外設備・装置内に収容されない商品・製品等)は補償対象外となります。
  • 物損害補償条項では、商品・製品等(「敷地内屋外物件包括補償特約」および「建物内明記物件補償特約(稿本等用)」により保険の対象となるものを含みます)は補償対象外となります。
  • 物損害補償条項では、お支払いする損害保険金の額の計算に適用する縮小支払割合について、「設定なし(100%)」「70%」「50%」「30%」のいずれかから選択いただきます。
  • 物損害補償条項では、所定の浸水条件があります。詳細は「重要事項のご説明」または「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
  • 物損害補償条項では、お支払いする損害保険金の額の計算に適用する縮小支払割合について、「70%」「50%」「30%」のいずれかから選択いただきます。
  • 物損害補償条項では、保険の対象が建物、建物内設備・什(じゅう)器等、屋外設備・装置または建物外設備・什(じゅう)器等の場合に補償の対象となります(「敷地内屋外物件包括補償特約」、「建物内明記物件補償特約(貴金属等用)」および「建物内明記物件補償特約(稿本等用)」により保険の対象に含まれるものを除きます)。

物損害の補償

思わぬ事故により保険の対象(建物、屋外設備・装置、動産(注))に生じた損害に対して保険金をお支払いします。

  • 設備・什(じゅう)器等、商品・製品等、家財をいいます。

以下の保険金等をお支払いします。

損害保険金保険の対象に生じた損害を補償
臨時費用保険金 損害保険金が支払われるべき場合に、臨時に生ずる費用を補償
残存物取片づけ費用保険金 損害保険金が支払われる場合に、損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用を補償
失火見舞費用保険金 火災、破裂・爆発事故の際に、延焼等により被害が近隣建物等にも及んだために支出した見舞金等の費用を補償
地震火災費用保険金 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、建物が半焼以上となった場合等に、臨時に生ずる費用を補償(地震保険とは異なります)
修理付帯費用保険金 補償の対象となる事故により保険の対象に損害が生じた結果、その損害の復旧にあたり、仮店舗で営業する場合の賃借費用や復旧のために要した工事の割増費用等を補償
看板修復費用保険金 保険の対象が所在する敷地内またはその敷地内から5メートル以内にある屋外所在の移動式看板の修復費用を補償(1回の事故につき、10万円が限度・免責金額3万円)
損害防止費用 火災、落雷または破裂・爆発事故が発生した場合に、その損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な所定の費用を補償
権利保全行使費用 事故が発生した場合に、当社が代位取得する債権の保全および行使に必要な手続きのための費用を補償

上記の保険金等のほか、自動セットされる「緊急処置費用補償特約」による緊急処置費用保険金をお支払いします。

休業損害の補償

思わぬ事故により休業した場合の損失等に対して保険金をお支払いします。

以下の保険金等をお支払いします。

休業損害保険金 休業による利益の喪失や休業中でも発生する人件費等の経常費を補償
営業継続費用保険金 仮店舗・仮事務所の賃借費用や外注割増費用等の営業を継続するために必要な費用を支出した場合に補償
営業再開時臨時費用保険金 休業損害保険金が支払われる場合で、復旧期間終了後30日以内に売上高を回復するために当社の承認を得て営業再開広告費用、景品費用、許認可手続費用等を支出した場合に補償
損失防止費用 火災、落雷または破裂・爆発事故が発生した場合に、その損害の発生または拡大の防止のため消火活動に必要または有益な所定の費用を補償
権利保全行使費用 事故が発生した場合に、当社が代位取得する債権の保全および行使に必要な手続きのための費用を補償

上記の保険金等のほか、自動セットされる「緊急処置費用補償特約」による緊急処置費用保険金をお支払いします。

感染症の補償

感染症に罹患した方が施設または施設が所在する建物等(以下「対象施設」といいます)にいたこと等により、対象施設が感染症の原因となる病原体に汚染された場合または汚染された疑いがある場合における、保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の措置(注1)がなされ損失等が生じた場合に保険金をお支払いします。なお、行政機関からの要請等による営業自粛の場合を除きます。
以下のとおり感染症の種類により、保険金の支払額が異なります。

特定感染症(注2) 休業損害保険金・営業継続費用保険金・営業再開時臨時費用保険金をお支払いします。ただし、合計して1回の事故につき、30万円がお支払いする保険金の限度となります。
指定感染症等(注3) 補償日額や休業日数にかかわらず、緊急対応費用保険金として、20万円をお支払いします(同一保険年度につき1回のみ)。
  • 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」第5章(消毒その他の措置)に規定するものをいいます。
  • 感染症は、次のいずれかに該当するものに限ります。
    ①エボラ出血熱 ②クリミア・コンゴ出血熱 ③痘そう ④南米出血熱 ⑤ペスト ⑥マールブルグ病 ⑦ラッサ熱 ⑧急性灰白髄炎 ⑨結核 ⑩ジフテリア ⑪重症急性呼吸器症候群(SARS) ⑫中東呼吸器症候群(MERS) ⑬鳥インフルエンザ(A(H5N1)またはA(H7N9)) ⑭コレラ ⑮細菌性赤痢 ⑯腸管出血性大腸菌感染症 ⑰腸チフス ⑱パラチフス
  • 次のいずれかに該当する感染症をいいます。また、事故の原因となった感染症が指定感染症等に定められる前に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
    • 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」第6条第8項に規定する指定感染症
    • 同法第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症。ただし、(注2)に記載の18種類の感染症を除きます。

主なオプション特約

地震BCP対応補償特約(注1)(注2)

地震・噴火またはこれらによる津波によって保険の対象に生じた損害または損害を受けたことによる損失等を補償します。
なお、保険の対象に生じた損害(損害保険金)は、「建物、建物内設備・什(じゅう)器等、建物内商品・製品等」のいずれかを保険の対象とする主契約(物損害補償条項)がある場合に補償され(注3)、損害を受けたことによる損失等(休業損害保険金・営業継続費用保険金)は、休業損害を補償する主契約(休業損害補償条項)がある場合に補償されます。
以下の保険金をお支払いします。

左右にスクロールしてご確認いただけます。

保険金の種類保険の対象支払限度額
損害保険金(注4)建物 建物保険金額×50%または5,000万円のいずれか低い額
建物内設備・什(じゅう)器等、建物内商品・製品等 各保険金額×50%または1,000万円のいずれか低い額
休業損害保険金および営業継続費用保険金 主契約と同じ。
ただし、控除する日数は3日間とし、30日間が休業日数または復旧期間の限度となります。
  • 地震保険または地震危険補償特約がセットされたご契約(明細付契約において明細の一部にこれらがセットされる場合を含みます)にこの特約をセットすることはできません。
  • 店舗・事務所等を併設している居住用建物または建物内家財を保険の対象に含む場合、この特約をセットすることはできません。
  • 保険金額が設定されていない保険の対象は、この特約の補償対象となりません。
  • 損害保険金の算出にあたり、保険の対象ごとに免責金額10万円が適用されます。
  • 主契約(休業損害補償条項)において保険の対象に含まれる敷地外ユーティリティ設備は、この特約の保険の対象に含まれません。

事業者用類焼損害補償特約

建物および屋外設備・装置ならびにそれらの収容動産等からの火災または破裂・爆発事故によって、近隣の建物やその収容動産に類焼した場合に、類焼先の損害を補償します。類焼先に他の保険契約等がある場合は、その保険契約等からの保険金で不足する部分に対して類焼損害保険金をお支払いします。なお、失火見舞費用保険金とは別にお支払いします。

その他のサービスと補償(防災・減災対策、早期復旧対策)

気象情報アラート

気象情報をあらかじめ把握することにより、事前の防災・減災対策に活用いただけるサービスです。

サービスの内容

  • お客さまが専用サイト上でピンポイントの緯度経度情報に基づく気象情報(「降水」「風速」「降雪」「雷」などの情報)を、タイムリーかつ高精度に知ることが可能です。設定した数値を超える予報となった場合には、あらかじめ登録したアドレスにアラートメールを配信します。

サービスご利用方法

  • ご契約後に送付する保険証券に同封の「タフビズ事業活動総合保険サービスガイド」に記載のQRコード(注)またはURLよりサービスの利用登録をいただきます。
    • QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

ご注意

  • このサービスをご利用いただける方は「タフビズ事業活動総合保険」の保険契約者(被保険者を含みます)とそれらの役員および使用人の方となります。
  • このサービスは事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。
  • このサービスはあいおいニッセイ同和損保が委託している提携サービス会社がご提供します。
  • 上記はサービスの概要を記載したものです。利用方法および利用規約については、ご契約後に保険証券と共にお送りする「タフビズ事業活動総合保険サービスガイド」等をご確認ください。

被災設備等修復サービス

火災や水災等で罹災した、建物、機械・設備等の煙・すす・サビ・腐食性ガス等による汚染の調査、汚染除去を災害復旧専門会社(リカバリープロ株式会社)が行います。従来は新品交換する以外に方法がなかった機械・設備等を罹災前の機能・状態に復旧し、事業の早期再開を支援します。

  • 自動セットされる「緊急処置費用補償特約」により、当社の指定する災害復旧専門会社(リカバリープロ株式会社)による緊急処置(損害の発生または拡大を防止するために必要または有益である処置に限ります)が行われた場合に、1回の事故につき5,000万円を限度にその緊急処置費用を補償します。
  • 緊急処置費用は、普通保険約款および他の特約でお支払いする損害保険金、費用等の額を除きます。
  • この特約はすべてのお客さまにサービスをご提供することをお約束するものではありません。また、広域災害時等の場合には、ご提供できないことがありますのであらかじめご了承ください。

リカバリープロ株式会社

世界的な災害復旧専門会社である「ベルフォアグループ(本部:ドイツ)」の日本法人です。同グループは世界55か国に550以上の拠点を有し(2024年2月現在)、火災、水災等で損害を被った幅広い種類の機械・設備・建物に対して、腐食抑制応急処置および修復(汚染除去、分解精密洗浄など)を行います。

  • このページは「タフビズ事業活動総合保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず「タフビズ事業活動総合保険パンフレット」および「ご契約ガイド・重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
    また、詳細は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意しています。代理店・扱者または当社までご請求ください。
    ご不明な点は、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
  • 「タフビズ事業活動総合保険」は事業活動総合保険のペットネームです。

2024年7月承認 GB24-300259

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